保管場所の配置図における注意点

先日、普通自動車の車庫証明及び軽自動車の保管場所届出書のご依頼をいただきました。

8月のご依頼はなかっただけに、9月早々にご依頼を頂きまして本当にありがたい限りです。

以前にも記事に書かて頂きましたが、警視庁管轄では、車庫関係の届出だけでとんでもない数の申請・届出が行われているので、実務上はそこまで厳しくチェックや不備を指摘されたりすることは稀です。

もちろん

車台番号・型式・自動車の大きさ

使用の本拠と申請者欄の住所に相違がないか(原則、同じになることが多いため)

使用の本拠と保管場所が直線距離で2㌔以内に収まっているか

等の事項については、法律に定められている通り、間違えのないように記載する必要があります。

なお

車台番号・型式・自動車の大きさ

については、警察側は記載されている英数字が本当に合っているかの確認はしませんので、焦らず確実に記載する必要があります。

ここを間違えてしまうと登録の手続きにも支障が生じてきます。

さて本題になりますが、車庫証明・保管場所届出どちらの手続きにも所在図・配置図が必要になってきます。

所在図については、省略できるケースもありますが、配置図の省略はできません。

下記に簡単な配置図の図面を添付してみました。

例えば

  • 長さ478cm
  • 幅180cm
  • 高さ167cm

の自動車を駐車するといった場合は、車の大きさに対して、余裕のある駐車場であることが客観的に分かるので、下記の配置図で問題はありません。

また図面は、簡単な手書きでも問題はありません。

屋根のない駐車場であれば、高さは特に気にする必要もないので、自動車がしっかりと収まっていることが図面から読み取れれば大丈夫です。

また長さについてもおおよそで大丈夫です。

おおよそであることが分かるように

約●●cmや約●●m

といった具合にをつけておくといいでしょう。

実際にあった例になりますが、以前ご依頼を頂いた際に、幅と高さについては問題なかったのですが、長さが車が収まりきらない寸法で作成された配置図の送付がされました。

車の長さよりも

1m以上短い

寸法であることに気づき、プロとして仕事をいただいている以上、そのまま知らぬ存ぜぬで提出するわけにはいきません。

まずは、グーグルマップで場所を確認し、次にグーグルストリートビューを駆使してみると保管場所の隣の駐車場に申請車両よりも大きい車が駐車していることを確認できました。

厳密にいえば、車庫自体は配置図の寸法通りであり車庫からははみ出してしまうものの、建物敷地内には収まるような形で駐車されていました。

念のため、申請前に現場確認をし、車庫には収まらずとも敷地内にはしっかりと収まる形では駐車できることを確認しました。

その旨を車庫担当者に伝えたところ、すんなり受理していただけました。

万が一、気付かずに申請を行った際に車庫担当者から指摘されたとします。

今回は、申請前に気付くことができましたが、

一般の方が車の大きさと車庫の寸法まで矛盾のないように作成しなければならない

という所まで意識して作成されている方は少ないと思います。

大体の寸法で配置図を作成していることがほとんどでしょう。

多くのケースでは、車の大きさに比べて車庫が大きい事が多いので、特に意識することもなく、受理されてきたはずです。

注意すべきなのは、

車の大きさと車庫の大きさが同じくらいの場合

です。

このパターンの時は、実際に車を停めることができているなら、配置図の寸法を車の大きさよりも広く記載することを意識したほうが良いでしょう。

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