【2026年最新版】建設業許可の要件とは?取得のために自社が確認すべき6つのポイントを徹底解説/東村山市/清瀬市/東久留米市/小平市/東大和市/東京多摩地区

「そろそろ自社も建設業許可を取りたい」「元請けから許可の取得を求められた」とお考えの経営者様や個人事業主の方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ調べようとすると「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」など、専門用語が多くてハードルが高く感じてしまうものです。

建設業許可は、単に申請書を出せば誰でももらえるわけではありません。法律で定められた「6つの厳格な要件」をクリアし、それを「書面で証明」して初めて取得できます。

本記事では、2026年現在の最新情報に基づき、建設業許可を取得するために最低限押さえておくべき要件と注意点を分かりやすく解説します。

そもそも、なぜ建設業許可が必要なのか?

建設業を営むからといって、必ずしも最初から許可が必要なわけではありません。原則として、「軽微な建設工事」(請負代金が500万円未満の工事など)のみを施工する場合は、無許可でも営業が認められています。

しかし、以下のような状況に直面した場合は、速やかに建設業許可を取得する必要があります。

  • 1件の請負代金が500万円以上になる工事を受注する見込みがある
  • 元請会社から「許可を持っていないと次の現場には入れない」と言われた
  • 公共工事の入札に参加して、売上を拡大したい
  • 融資を受けたり、会社としての社会的信用を高めたい

「今は小さな工事ばかりだから大丈夫」と思っていても、急なチャンスを逃さないために、早めに許可取得の準備を進めることが重要です。

建設業許可を取得するための「6つの基本要件」

建設業許可を受けるためには、建設業法で定められた以下の要件を満たし、かつ「欠格要件」に該当しないことが求められます。

① 経営業務の管理を適正に行う能力があること(経管)

建設業の経営は、他業種に比べて特殊なリスクを伴うため、「建設業の経営経験がある役員・事業主」が常勤している必要があります。一般的には、建設業において5年以上の経営経験(法人の常勤役員、または個人事業主としての経験)があることが目安となります。

⚠️ ここが注意点! 「5年以上社長をやっている」と口頭で主張するだけでは認められません。過去の経営実績を証明するために、登記事項証明書、確定申告書、請負契約書、注文書、通帳の入金履歴といった膨大な資料の提出を求められます。

② 営業所ごとに「専任技術者」を配置していること

各営業所に、その業種の専門知識を持った技術者を「常勤(専任)」で置く必要があります。専任技術者になるには、主に以下の3つのルートがあります。

  1. 指定の国家資格(施工管理技士、建築士、電気工事士など)を持っている
  2. 指定学科(建築、土木など)を卒業し、数年の実務経験がある
  3. 許可を取りたい業種について、10年以上の実務経験がある

資格がない場合でも「10年の実務経験」で証明できますが、この場合も「過去10年分の工事契約書や請求書」が必要となり、書類の保管状況が成否を分けます。

③ 誠実性があること

申請者(法人、役員、個人事業主など)が、請負契約の締結や履行において、不正な行為や不誠実な行為をする恐れがないことが条件です。重大な法律違反や、過去の契約を巡る重大なトラブルがない限り、通常は問題になりません。

④ 財産的基礎または金銭的信用があること

工事を安全かつ確実に施工できるだけの資金力があるかを審査されます。一般建設業許可の場合、具体的には以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本(純資産)が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること(銀行の預金残高証明書などで証明)

決算直後で口座残高が減っているタイミングなどでは、500万円の残高証明が出せないケースもあるため、申請時期のコントロールが重要です。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

法律で定められた「不許可事由」に当てはまらないことが必須です。 例えば、申請書類に嘘(虚偽)を書いている場合や、役員の中に一定の刑罰を受けてから5年が経過していない人がいる場合、破産して復権していない場合などが該当します。法人だけでなく、すべての役員が対象となります。

⑥ 適切な社会保険への加入

法人の場合は原則として全員、個人の場合は一定の基準以上の従業員を雇用している場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に正しく加入していることが義務付けられています。

💡 2026年実務トピックス:社会保険の確認資料変更について 従来の「健康保険被保険者証(保険証)」の廃止に伴い、申請手引きをはじめ各自治体において、常勤性や社保加入を確認するための提出書類が見直されています。最新のルールに則った書類(資格情報のお知らせやマイナポータルの画面等、自治体が指定する代替書類)を正しく準備する必要があります。

許可申請の最大の壁は「満たしているか」ではなく「証明できるか」

多くの方が誤解しがちですが、建設業許可の審査は「実体があるかどうか」ではなく「書類で客観的に証明できるかどうか」の書面審査です。

  • 「20年現場を引っ張ってきたベテラン」でも、昔の請求書や注文書が破棄されていれば10年の実務経験を証明できません。
  • 「前職の会社で役員をやっていた」としても、当時の確定申告書や契約書の写しに協力してもらえなければ、経営経験をカウントできない場合があります。

つまり、許可が取れるかどうかは、「自社の過去の書類がどこまで揃っているか」に懸かっていると言っても過言ではありません。

東京多摩地区で建設業許可の取得を目指す皆さまへ

建設業許可の根拠法(建設業法)は全国共通ですが、実は「どの書類をどこまで細かくチェックするか」「実務経験の確認方法」といった運用ルールは、申請先である都道府県(埼玉県や東京都など)によって細かな違いがあります

手引きの字面だけを追って自己判断で進めてしまうと、「何度も役所の窓口で突き返され、結局許可が取れなかった」「数ヶ月分の時間を無駄にしてしまった」という事態になりかねません。

  • 「自社の書類で本当に許可が取れるのか確認したい」
  • 「どの業種で申請するのが一番確実かアドバイスが欲しい」
  • 「書類集めや役所とのやり取りを丸投げして、本業に集中したい」

当事務所では、東京都多摩地区を中心に、建設業許可申請のトータルサポートを行っております。

御社の状況を丁寧にヒアリングし、最もスムーズに許可が取得できるルートをご提案いたします。

まずは一度、お気軽にご相談ください。