【2026年最新版】特定技能1号から2号への変更申請|登録支援機関が外れた後は誰が手続きをする?

特定技能制度が開始されて数年が経過し、多くの企業では特定技能1号として採用した外国人材が、現場を支える重要な戦力へと成長しています。

「5年間の在留期限が近づいている」
「今後も長く働いてほしい」
「特定技能2号へ変更したい」

このようなご相談をいただく機会が非常に増えています。

しかし、実際に2号への変更を進めようとすると、

  • 登録支援機関は何をしてくれるの?
  • ビザ変更は会社だけでできる?
  • 実務経験はどう証明する?
  • 不許可になることはある?

といった疑問に直面する企業も少なくありません。

今回は、行政書士の立場から、特定技能2号への変更申請で注意すべきポイントを分かりやすく解説します。

特定技能2号とは?

特定技能2号は、一定の熟練した技能を持つ外国人が対象となる在留資格です。

特定技能1号との大きな違いは、

  • 在留期間の更新回数に上限がない
  • 家族帯同が可能
  • 永住許可を目指せる可能性がある

という点です。

企業にとっても、せっかく育成した人材を長期間雇用できるという大きなメリットがあります。


特定技能2号になると登録支援機関の義務的支援は終了

多くの企業が勘違いしやすい点があります。

それは、

特定技能2号になると、1号で義務付けられていた支援計画が不要になることです。

つまり、

  • 定期面談
  • 生活支援
  • 各種届出
  • 支援実施

などの法定支援は終了します。

そのため、

「これまで登録支援機関がやってくれていたから安心だった」

という感覚のままでは対応できません。


登録支援機関がいなくても変更申請は必要

支援義務がなくなるからといって、在留資格変更申請が簡単になるわけではありません。

むしろ、特定技能1号から2号への変更は、「更新」ではなく「在留資格変更許可申請」になります。

入管では、

  • 熟練技能があるか
  • 必要な試験に合格しているか
  • 実務経験があるか
  • 受入れ企業が適正か

などを改めて審査します。


最も重要なのは実務経験の立証

2号申請で多くの企業が苦労するのが、実務経験をどう証明するかという点です。

分野ごとに要件は異なりますが、単に「○年間働いていました」だけでは足りない場合があります。

例えば、

  • リーダーとして指導していた
  • 工程管理を担当していた
  • 品質管理を任せられていた

など、求められる役割を客観的資料で示す必要があります。


客観的資料が重要

入管では、会社の説明だけでは十分とは言えません。

例えば、

  • 組織図
  • 職務内容
  • 辞令
  • 作業日報
  • シフト表
  • 業務マニュアル
  • 写真
  • その他管理業務を示す資料

など、客観的資料が重要になります。

会社ごとに資料の作り方は異なるため、早めの準備が必要です。


自社申請は可能ですが注意が必要

もちろん、会社自身が申請書類を作成し申請すること自体は法律上可能です。

しかし、特定技能2号は提出書類が多く、要件判断も難しいため、書類不足や説明不足により追加資料を求められるケースも少なくありません。


無資格者への依頼には注意

近年、「ビザコンサル」「外国人サポート会社」などへ書類作成を依頼するケースも見受けられます。

しかし、報酬を得て官公署へ提出する書類を作成することは、行政書士法などの関係法令に留意する必要があります。

特に令和8年(2026年)の行政書士法改正後は、無資格者による違法な書類作成への対応がより厳格化されることとなりました。

企業としても、依頼先が適法に業務を行える資格を有しているか確認することが重要です。


スケジュール管理も重要

特定技能2号への変更は、試験合格だけで終わるわけではありません。

必要書類の収集には、数週間から数か月かかることもあります。

そのため、在留期限直前ではなく、少なくとも3~6か月前から準備を始めることをおすすめします。


HAYABUSA行政書士事務所がサポートします

HAYABUSA行政書士事務所では、特定技能外国人の在留資格手続をはじめ、企業様の外国人雇用に関する各種サポートを行っています。

  • 特定技能1号から2号への変更申請
  • 在留資格変更・更新申請
  • 必要書類の作成
  • 実務経験立証資料の整理

など、企業様の状況に応じてサポートいたします。


まとめ

特定技能2号への変更は、外国人本人にとっても企業にとっても大きな転機となります。

一方で、

  • 実務経験の立証
  • 必要書類の収集
  • 入管への説明資料
  • スケジュール管理

など、慎重な準備が求められます。

「この社員は2号へ変更できるのか知りたい」
「どの資料を準備すればよいか分からない」
「自社で進めるべきか専門家へ依頼するべきか相談したい」

そのような企業様は、HAYABUSA行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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