【白ナンバー社用車5台〜】安全運転管理者の選任基準・アルコールチェック義務を元警視庁刑事が解説
自社で社用車(営業車・トラック・送迎バスなど)を保有している企業様で、「社用車が5台以上になったけれど、何か特別な届け出が必要?」「アルコールチェックの義務化って具体的にどう対応すればいい?」とお悩みではありませんか?
道路交通法では、一定台数以上の白ナンバー車両(自家用自動車)を使用する事業所に対し、「安全運転管理者」の選任と警察署(公安委員会)への届出を義務付けています。
本記事では、元警視庁刑事の視点から、安全運転管理者制度の基本、選任が必要な基準、アルコールチェックを含む実務内容、放置した場合の罰則リスクについて詳しく解説します。
1. 自社は対象?安全運転管理者の「選任基準」
事業用(緑ナンバー)ではなく、一般的な会社で使用する「白ナンバー車両」であっても、以下の基準のどちらかに該当する場合は、事業所(拠点)ごとに安全運転管理者1名を選任しなければなりません。
| 乗車定員11名以上の自動車 | 1台以上 所有・使用している事業所(例:マイクロバスなど) |
|---|---|
| その他の自家用自動車 | 5台以上 所有・使用している事業所(例:営業車・ライトバン・トラックなど) |
※自動二輪車(50ccを超えるバイク)は「0.5台」として換算します。
※社員の通勤のみに使用するマイカーは含みませんが、業務でマイカーを使用させる場合は台数に含まれる可能性があるため注意が必要です。
保有台数が20台以上になる場合、安全運転管理者をサポートする「副安全運転管理者」の選任(20台ごとに1名追加)も義務付けられます。
2. 選任義務違反には「50万円以下の罰金」のリスク
近年の道路交通法改正に伴い、安全運転管理者の不選任に対する罰則は大幅に強化されました。
- 選任義務違反(選任していない場合): 50万円以下の罰金
- 解任命令違反: 50万円以下の罰金
- 選任・解任の届出怠り: 5万円以下の罰金
「知らなかった」「うっかり届出を忘れていた」では済まされず、万が一無届の状態で従業員が飲酒運転事故や重大事故を起こした場合、企業としての社会的信用失墜や使用者責任は避けられません。
3. 安全運転管理者が行うべき実務内容
安全運転管理者は、単に名前を警察署に登録するだけではありません。主に以下のような交通安全管理の実務を行います。
① 運転前後の「アルコールチェック」と記録(必須)
運転者の出勤時・退勤時(運転前後)に、目視およびアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認し、その結果を1年間保存することが義務付けられています。
② 運転者の状況把握・安全指導
過労や病気、睡眠不足がないか点呼等で確認し、日頃から安全運転に関する教育・指導を行います。
③ 運行計画の作成・運転日誌の備え付け
無理のない運行計画を立てるとともに、運転終了後に車両の運行状況を「運転日誌」に記録・管理させます。
4. 安全運転管理者の選任・変更の手続き手順
条件を満たした日から15日以内に、事業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ届出を行う必要があります。
- 必要書類の準備: 届出書、履歴書、戸籍抄本または住民票、運転記録証明書(過去3年間)、誓約書など
- 欠格要件の確認: 過去2年以内にひき逃げや酒気帯び運転などの悪質な違反・解任命令歴がないこと
- 警察署窓口への提出: 管轄警察署の交通課へ提出・受理
5. 安全運転管理者の選任・コンプライアンス相談は当事務所へ
「社用車が増えて自社が対象か判断がつかない」「警察署への提出書類を揃える時間がない」「アルコールチェックの運用方法に不安がある」という企業様は、ぜひご相談ください。
当事務所では、元警視庁刑事としての現場経験を活かし、安全運転管理者の選任届出手続きの代行から、企業全体の交通コンプライアンス態勢の構築まで迅速かつ丁寧にサポートいたします。
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