屋外広告業とは
1・屋外広告業とは
広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人を言います。
営業所が東京都内にないといった場合についても、東京都内で広告物の表示・設置に関する工事等を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う場合には、登録が必要となりますので注意が必要です。
なお、八王子市は平成 27 年4月1日から中核市に移行しました。
そのため、八王子市内で屋外広告業を営むには、別途八王子市での屋外広告業登録(申請又は届出の手続)が必要となります。
また、町田市は令和6年 10 月1日から独自の条例を施行しますが、町田市内で屋外広告業を営む場合の屋外広告業登録については、引き続き東京都で受け付けられています。
2・有効期間
登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。
3・登録申請手数料(東京都の場合)
申請手数料は新規登録10,000円、更新登録5,000円となっています。
東京都の手引きを確認すると太字で「お釣りのないように!」等と強調されているので注意しましょう。
4・罰則等について
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、不正な手段により登録を受けた場合等、東京都屋外広告物条例又は規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、30万円以下の罰金、過料に処される場合がありますので気をつけましょう。
5・屋外広告業に関連する建設業許可
現場で屋外広告物の加工から設置までを請け負うので、許可業種は鋼構造物工事業。
可能であれば、とび土工コンクリート工事の許可もあるとよりベストです。
余談になりますが、「とび土工コンクリート工事」でいう鉄骨工事は、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うとあります。
6・まとめ
今回は屋外広告業について記事を作成しました。
屋外広告業
東京都に限らずに他府県で屋外広告業を業として行う場合には、その他府県で屋外広告業登録をする必要があります。
また広告主等が屋外広告物を提示する場合には、別途決められた申請先に許可申請が必要になりますので注意しましょう。