【東村山市】産業廃棄物収集運搬業許可とは?取得前に知っておきたい基本知識を行政書士が解説
「取引先から産廃許可を取得してほしいと言われた」「建設業を営んでいるが、廃材を運ぶには許可が必要なのだろうか?」
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を運搬する事業者にとって欠かせない許可ですが、初めて取得する方にとっては制度が複雑で分かりにくいものです。
そこで今回は、産業廃棄物収集運搬業許可の基本について、初めての方にも分かりやすく解説します。

目次
産業廃棄物とは何か
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法律で定められた種類のものをいいます。
代表例としては、
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- 木くず
- がれき類
- ガラスくず・コンクリートくず
- 汚泥
などがあります。
これらを他人から依頼を受けて運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
許可を取得する自治体は会社所在地では決まりません
「東京の会社だから東京都だけ申請すればよい」と思われる方は少なくありません。
しかし、実際には産業廃棄物を積み込む都道府県と搬入する都道府県、それぞれの許可が必要になります。
例えば東京都で積み込み、埼玉県の処理施設へ運搬する場合には、東京都と埼玉県の両方の許可を取得する必要があります。
営業エリアが広い事業者ほど、複数の自治体への申請が必要になるケースも珍しくありません。
法人だけでなく個人事業主も取得できます
産業廃棄物収集運搬業許可は、法人だけが取得できる許可ではありません。
個人事業主でも、法令上の要件を満たしていれば許可を取得できます。
建設業の一人親方や、小規模な運送事業者が許可を取得して営業している例も数多くあります。
重要なのは会社の規模ではなく、法律で定められた許可要件を満たしているかどうかです。
許可取得には事前準備が欠かせません
産業廃棄物収集運搬業許可は、申請書だけ提出すれば取得できるものではありません。
例えば、
- 講習会の修了
- 運搬車両の準備
- 車両の使用権限
- 財産的基礎
- 欠格要件に該当しないこと
など、さまざまな要件を満たす必要があります。
準備不足のまま申請すると、補正や再提出が必要となり、許可取得まで時間が延びてしまうこともあります。
「積替え保管なし」が一般的
初めて取得する事業者の多くは、「積替え保管なし」の許可を申請します。
これは、排出事業者から回収した産業廃棄物を途中で保管せず、そのまま処分施設や中間処理施設へ運搬する形態です。
一方、自社ヤードなどで一時保管や積み替えを行う場合には、「積替え保管あり」の許可が必要となり、施設基準など追加の審査を受けることになります。
許可には有効期限があります
産業廃棄物収集運搬業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。
有効期間は5年間であり、期限までに更新申請を行わなければ許可は失効します。
更新期限を過ぎると新規申請からやり直しとなる場合もあるため、期限管理は非常に重要です。
行政書士へ依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可は、提出書類が多いだけでなく、自治体ごとに運用が異なる場合があります。
そのため、
- 必要書類の収集
- 添付書類の確認
- 申請書の作成
- 行政庁とのやり取り
まで専門家へ依頼することで、事業者様は本業に集中しながら許可取得を進めることができます。
HAYABUSA行政書士事務所へご相談ください
HAYABUSA行政書士事務所では、東京都を中心に産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新申請・変更届まで幅広くサポートしております。
「自社に許可が必要なのか分からない」「どこの自治体へ申請すればよいのか知りたい」といったご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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