遺産分割協議書を作成したのに手続きが進まない? 相続手続きは全体を見据えることが大切です!

先日、相続に関するご相談をいただきました。

ご相談者様は、既に専門家へ依頼して遺産分割協議書を作成し、必要な相続手続きを進めておられました。

しかし、その後に予定していた別の手続きにおいて、現在の遺産分割協議書の内容では対応が難しいことが判明したとのことでした。

もちろん、これは当初遺産分割協議書を作成した専門家の先生に問題があったという話ではありません。

遺産分割協議書は、何のために作成するのかによって記載内容が異なります。

ある手続きには十分対応できる内容であっても、その後に予定されている別の手続きでは追加の記載や別の表現が必要になる場合があります。

相続手続きというと、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きが思い浮かびますが、相続財産の内容によっては、

  • 自動車の名義変更
  • 各種許認可に関する手続き
  • 事業用資産の承継
  • その他行政機関への申請手続き

などが必要になることもあります。

そのため、相続開始時点で「最終的にどのような手続きが必要になるのか」を見据えながら遺産分割協議を進めることが重要です。

今回のご相談については、幸いにも相続人関係が複雑なケースではありませんでした。

そのため、ご相談内容を踏まえ、必要であれば弊所において当該手続きにも対応できる内容の遺産分割協議書の再作成についてご相談をお受けできる旨をご案内させていただきました。

現時点では正式なご依頼には至っておりませんが、こうしたご相談をいただけることは大変ありがたいことだと感じています。

行政書士の業務は許認可や自動車登録などのイメージを持たれる方が多いかもしれませんが、相続に関連する書類作成や各種手続きのサポートも重要な業務の一つです。

今回のご相談を通じて、改めて「一つの手続きだけを見るのではなく、その先の手続きまで見据えることの大切さ」を実感しました。

また、このようなご相談をいただけるようになったことは、少しずつ地域の皆様に弊所の存在を知っていただけるようになった結果なのかもしれません。

今後も、相続手続きや遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更などでお困りの際に、「まずは相談してみよう」と思っていただける事務所を目指してまいります。

相続に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

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