「ガサ状」とは?警察の捜索差押許可状をわかりやすく解説

ニュースなどで耳にする「ガサ」「ガサ入れ」という言葉。
警察実務でいう「ガサ状」とは、正式には 捜索差押許可状 のことを指します。

これは、警察が自宅や会社などを捜索し、証拠品を押収するために必要となる裁判官の令状です。

ガサ状(捜索差押許可状)とは?

刑事事件では、警察が自由に他人の家へ入ったり、物を持ち去ったりすることはできません。

そのため、裁判所が発付する「捜索差押許可状」に基づいて、

  • 自宅の捜索
  • 会社・事務所の捜索
  • スマートフォンやパソコンの押収
  • 関係資料の差押え

などが行われます。

一般には「ガサ状」「捜索令状」などと呼ばれることもあります。

「ガサ入れ」とは?

「ガサ入れ」とは、警察による強制捜索の俗称です。

例えば、

  • 詐欺事件
  • 横領事件
  • 傷害事件
  • 薬物事件
  • 業務上横領
  • 医療・投資トラブル

などの捜査で行われることがあります。

突然、警察が自宅や会社へ来るケースもあり、精神的負担が大きい手続きの一つです。

ガサ状が出る前に重要なのが「告訴状」

刑事事件では、被害者側からの「告訴」が重要なきっかけとなるケースがあります。

特に、

  • お金を騙し取られた
  • 業務上横領がある
  • 詐欺被害に遭った
  • 悪質なトラブルがある

といった事案では、適切な証拠整理と法的構成を行った告訴状が重要になります。

内容が不十分だと、

  • 被害申告で終わる
  • 受理されない
  • 捜査が進まない

ということも少なくありません。

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告訴状は、単に被害内容を書けばよいものではなく、

  • 犯罪事実の整理
  • 時系列の構成
  • 証拠との整合性
  • 法律上の構成

が重要になります。

東京都東村山市の行政書士として、告訴状作成のサポートを行っております。

  • 詐欺
  • 横領
  • 業務上横領
  • 脅迫
  • 名誉毀損
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など幅広く対応しております。

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