資格外活動許可について

「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」とは、日本に在留する外国人が、その在留資格(ビザ)で本来認められていない活動を行いたい場合に、法務大臣(出入国在留管理庁)から特別に許可を得る制度です。

1例を挙げると

  • 留学生は「勉強」が目的の在留資格を持っているため、アルバイト(=就労)は本来できません。
    しかし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内でアルバイトが可能になります。
  • 家族滞在の在留資格を持つ人も、原則として就労はできませんが、同様に資格外活動許可を取得することで、一定の条件下で働くことができます。

2・主なポイント

項目内容
対象者就労目的でない在留資格を持つ外国人(例・留学、家族滞在など)
申請先出入国在留管理局
申請時期在留カード交付後であれば可
許可内容許可された活動の種類や時間数が明記される(例・週28時間以内のアルバイト)
違反した場合資格外活動を無許可で行うと退去強制や在留資格取消の対象となることも

3・注意点

許可には内容審査があり、必ずしも認められるとは限りません。

許可された内容以外の活動を行うことは違法になります。

卒業後、留学生が就職してフルタイムで働くには「就労ビザ」など、別の在留資格への変更が必要です。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
などの在留資格(ビザ)関連のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!

もちろん上記以外の地域も対応しております。

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