緊急逮捕と通常逮捕の違いとは?警察実務をわかりやすく解説
刑事事件のニュースで耳にする「緊急逮捕」や「通常逮捕」。
どちらも被疑者を逮捕する手続ですが、実は大きな違いがあります。
今回は、警察実務でも重要となる「通常逮捕」と「緊急逮捕」の違いについて、わかりやすく解説します。
通常逮捕とは?
通常逮捕とは、裁判官が発付する 逮捕状 に基づいて行う逮捕です。
警察は、
- 被疑事実
- 証拠関係
- 逃亡や証拠隠滅のおそれ
などを整理し、裁判所へ逮捕状を請求します。
その後、裁判官が必要性を認めた場合に逮捕状が発付され、逮捕が行われます。
一般的にニュースで多いのは、この通常逮捕です。
緊急逮捕とは?
一方、緊急逮捕は、一定の重大犯罪について、逮捕状を待つ時間的余裕がない場合に行われる逮捕です。
※何でもかんでも緊急逮捕できるわけではありません。
例えば、
- 殺人
- 強盗
- 覚せい剤取締法違反(使用)
など、重大犯罪が対象になります。
※法定刑の要件があります。
「このままでは逃げる可能性が高い」
「証拠隠滅のおそれが強い」
といった緊急性がある場合、警察官等は一旦逮捕を行い、その後速やかに裁判官へ逮捕状を請求します。
現行犯逮捕との違い
逮捕には、
- 通常逮捕
- 緊急逮捕
- 現行犯逮捕
の3種類があります。
現行犯逮捕は、犯行直後など明らかな状況で行われるため、令状自体が不要です。
一方、緊急逮捕は「本来は逮捕状が必要だが、緊急なので先に逮捕する」という点が特徴です。
刑事事件では初動対応が重要
刑事事件では、逮捕前後の対応によって、その後の流れが大きく変わることがあります。
また、被害者側としても、
- しっかり被害申告したい
- 警察に捜査してほしい
- 告訴を検討している
という場合には、証拠整理や法的構成が重要になります。
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