告訴状が受理されない理由とは?実際に受理された弊所事例から解説

このたび、弊所にて作成・サポートを行った告訴状について、警察署に「受理された」とのご連絡をいただきました。

※提出は、告訴人の方が実施しております。行政書士は告訴の代理人となることはできません。

告訴状は、提出すれば必ず受理されるものではありません。
実際には、

  • 「民事不介入」
  • 「証拠が不足している」
  • 「犯罪の成立が疑わしい」
  • 「当事者間で話し合うべき問題」

などの理由により、門前払い(不受理)となるケースが少なくありません。

そのような中で、正式に受理されたという結果は、告訴状の内容・構成・立証方法が、捜査機関の実務に即したものであったことを示す一つの判断といえます。


1・告訴状は「書けばいい」ものではありません

「告訴状」という言葉から、「事実を時系列で書けばいい」「被害を強く訴えれば動いてくれる」と考えられる方も多いのですが、実際の警察実務はそれほど単純ではありません。

警察が告訴状を受理する際に重視するのは、

  • 犯罪構成要件を満たしているか
  • 客観証拠がどこまで揃っているか
  • 供述の一貫性・合理性
  • 捜査可能性(立件できるかどうか)

といった実務的な観点です。

感情的な主張や、法律構成が曖昧な告訴状では、受理に至らないことが多いのが現実です。


2・「受理される告訴状」と「不受理になる告訴状」の決定的な違い

弊所にご相談いただく方の多くが、次のようなお悩みを抱えています。

  • 自分で告訴状を書いて持って行ったが受け取ってもらえなかった
  • 警察の説明が抽象的で、理由がよく分からない

これらの多くは、警察が何を基準に判断しているのかが見えていないことが原因です。

告訴状は「被害者の文章」ではなく、捜査機関が事件として処理できるかを判断するための書面です。

弊所では、

  • 捜査実務上、どの犯罪類型が問題となり得るかを整理する視点
  • 事実関係のうち、警察が重視するポイントを分かりやすく整理
  • 不利と考えられる事情についても、事実関係として適切に整理・記載

といった点を踏まえ、受理判断を行う側の視点で告訴状を作成しています。

※非弁とならないように行政書士で対応可能な範囲で行います。

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3・元刑事の実務感覚を踏まえた告訴状作成

弊所代表は、元刑事として、刑事事件の捜査に携わってきました。

そのため、

  • 警察が「どこで止まるのか」
  • どの説明があれば「受理に傾くのか」
  • 逆に「これが書いてあると厳しい」というポイント

を、机上の理論ではなく現場感覚として把握しています。

行政書士として法的整理を行いつつ、元刑事としての実務経験を反映させた告訴状作成を行っている点が、弊所の大きな特徴です。


4・告訴状が受理されることの意味

告訴状が受理されるということは、

  • 捜査機関が正式に事件として扱う
  • 捜査が開始される
  • 記録として残る

という点で、被害者にとって非常に重要な意味を持ちます。

もちろん、受理=必ず立件・起訴というわけではありません。
しかし、「事件としてスタートラインに立てるかどうかは、告訴状の段階でほぼ決まると言っても過言ではありません。


5・告訴を検討されている方へ

  • 警察に相談したが話が進まない
  • 告訴状を書いたが受理されなかった
  • この内容で本当に告訴できるのか不安

このような場合、一度、告訴状の内容そのものを見直す必要があります。

弊所では、
✔ 告訴状作成
✔ 受理を見据えた構成・整理
✔ 警察提出前の事前確認・助言

を通じて、依頼者の方が不安なく手続きを進められるようサポートしております。


6・東村山・多摩地域・(全国対応も可)で告訴状作成のご相談なら

弊所は、東村山市を拠点に、多摩地域全域からのご相談に対応しております。

告訴状は早期対応が重要となるケースも多く、初動での判断が、その後の結果を大きく左右します。

「これって告訴できるのだろうか?」「警察に持って行って大丈夫なのか?」

そう感じた段階で、お気軽にご相談ください。

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