自筆証書遺言書を作成したいが、事前に相続財産調査って必ず必要なの?

結論から申しますと、自筆証書遺言書を作成する際に、必ずしも「相続財産調査」が必要というわけではありません。

ただし、自筆証書遺言を書く目的は、相続財産の分け方や内容を明確にすることですので、自分の持っている財産を把握しておくことは非常に重要です。


正確に財産内容を把握していなければ、遺言書の内容が曖昧になったり、不備が生じたりする可能性があります。

ポイント

  • 法律上の義務として「相続財産調査」をしてから遺言を書く必要はない。
  • しかし、正確な財産内容を把握したうえで遺言書を作成するのが望ましい。
  • 不動産の登記簿謄本、預貯金通帳、株式証券、保険証券など、財産の証拠を集めると良い。
  • 自筆証書遺言は全文を自分で手書きし、日付と署名捺印が必要(財産目録はパソコン作成も認められます)。

必要に応じて、専門家(司法書士や弁護士、行政書士)に相談して財産調査や遺言作成を手伝ってもらう方法もあります。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査)
のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!

もちろん上記以外の地域も対応しております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です