遺留分とは?

遺留分(いりゅうぶん)」とは、相続人に法律上最低限保障されている取り分のことです。
たとえ遺言書で「すべての財産を他人にあげる」と書かれていても、一部の法定相続人には、一定割合の相続分を取り戻す権利があります。


1・ 遺留分の基本ポイント

内容説明
📌 意味相続人に最低限保障された取り分(法律で保護)
📜 対象遺言や生前贈与で不公平が生じた場合に対応
⚖️ 主張方法「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を行う

2・遺留分が認められる人(対象者)

遺留分を主張できるのは、以下の**「法定相続人」**です。

※兄弟姉妹には、遺留分はありませんので注意が必要です。

対象説明
✅ 配偶者常に対象(離婚していない限り)
✅ 子ども養子も含む。代襲相続人も含まれる
✅ 直系尊属子がいない場合に限り、父母・祖父母などが対象
❌ 兄弟姉妹遺留分なし(注意点)

3・遺留分の割合(法定相続分に対する割合)

相続人の構成遺留分の割合(全体の)
配偶者と子法定相続分の 1/2
配偶者のみ法定相続分の 1/2
子のみ法定相続分の 1/2
親のみ(直系尊属)法定相続分の 1/3
兄弟姉妹のみ遺留分なし

4・遺留分侵害額請求とは?

遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

ポイント

  • 期限:相続の開始・内容を知ってから1年以内(または相続開始から10年)
  • 請求先:財産を多くもらった人(受遺者・受贈者)
  • 結果:金銭で請求するのが原則(物そのものの返還ではない)

5・計算例

例えば、財産が1億円で相続人が「妻」と「子1人」の場合:

  • 法定相続:妻 1/2、子 1/2
  • 遺留分:それぞれの法定相続分 × 1/2 → 妻:1/4、子:1/4

つまり、仮に遺言で「全財産を第三者に譲る」とされても、子と妻はそれぞれ2,500万円ずつ取り戻せる権利があります。

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