遺留分とは?
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、相続人に法律上最低限保障されている取り分のことです。
たとえ遺言書で「すべての財産を他人にあげる」と書かれていても、一部の法定相続人には、一定割合の相続分を取り戻す権利があります。
1・ 遺留分の基本ポイント
内容 | 説明 |
---|---|
📌 意味 | 相続人に最低限保障された取り分(法律で保護) |
📜 対象 | 遺言や生前贈与で不公平が生じた場合に対応 |
⚖️ 主張方法 | 「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を行う |
2・遺留分が認められる人(対象者)
遺留分を主張できるのは、以下の**「法定相続人」**です。
※兄弟姉妹には、遺留分はありませんので注意が必要です。
対象 | 説明 |
---|---|
✅ 配偶者 | 常に対象(離婚していない限り) |
✅ 子ども | 養子も含む。代襲相続人も含まれる |
✅ 直系尊属 | 子がいない場合に限り、父母・祖父母などが対象 |
❌ 兄弟姉妹 | 遺留分なし(注意点) |
3・遺留分の割合(法定相続分に対する割合)
相続人の構成 | 遺留分の割合(全体の) |
---|---|
配偶者と子 | 法定相続分の 1/2 |
配偶者のみ | 法定相続分の 1/2 |
子のみ | 法定相続分の 1/2 |
親のみ(直系尊属) | 法定相続分の 1/3 |
兄弟姉妹のみ | ❌ 遺留分なし |
4・遺留分侵害額請求とは?
遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
ポイント
- 期限:相続の開始・内容を知ってから1年以内(または相続開始から10年)
- 請求先:財産を多くもらった人(受遺者・受贈者)
- 結果:金銭で請求するのが原則(物そのものの返還ではない)
5・計算例
例えば、財産が1億円で相続人が「妻」と「子1人」の場合:
- 法定相続:妻 1/2、子 1/2
- 遺留分:それぞれの法定相続分 × 1/2 → 妻:1/4、子:1/4
つまり、仮に遺言で「全財産を第三者に譲る」とされても、子と妻はそれぞれ2,500万円ずつ取り戻せる権利があります。
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