建設業許可における役員の範囲について

分かりやすく代表的な例を挙げていきますと

・代表取締役
・取締役
・5%以上株主(出資者)
・顧問
・相談役

等になります。

その一方で、

執行役員・監査役・会計参与等については、建設業許可における役員には含まれません。

しかし、ここで注意点があります。

あくまでも上記に記載した役員の範囲については建設業許可における役員の範囲となりますので、その他の許認可申請の際には役員の範囲が異なる可能性があります。

許認可申請の際には、行政庁が公表している手引きをよく確認するようにしましょう。

なお建設業許可における役員の範囲について変更(就任・削除)が生じた際には、変更日から30日以内に届出を出す必要があります。

また変更する役員が

常勤役員等・専任技術者

に該当する場合は、特に注意が必要です。

この場合は、30日以内ではなく、2週間以内の提出期限となり、よりスケジュールがタイトになりますし、収集する書類も多くなりますので、余裕をもって、取り組むようにしましょう。

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