告訴事実を徹底解説 / 詐欺罪編➀/無銭飲食/行政書士/元警察官
1.詐欺罪とは?
詐欺罪(刑法246条)
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第250条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
第251条(準用)
第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
2.告訴事実の解説※住所・氏名・施設名等は仮名・仮称とする。
詐欺罪
被告訴人は、令和8年4月20日午後0時45分頃(※1)、東京都武蔵村山市伊奈平1丁目2番3号「むさし食堂」において、同店店長武蔵村山一郎(当時43歳)に対し、飲食後にその代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って酒食を注文し(※2)、同人に飲食後直ちにその代金の支払を受けられるものと誤信させ(※3)、よって(※4)その頃から同日午後2時10分頃までの間、同所において、同人(※5)から順次冷製パスタ1皿等8点(代金合計3800円)(※6)の交付を受け(※7)、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
※1→被害に遭った瞬間に正確な時計を見ていた等の特殊事情がない限り、「頃」を付けて記載します。また犯行状況を映した防犯カメラ画像があれば強力な証拠となります。時間をある程度特定することで警察が防犯カメラデータ取集に要する手間が必然と減ることと思います。
※2→欺罔行為の内容は、具体的かつ簡潔に記載します。
※3→欺罔行為によって告訴人が錯誤に陥った事が分かるように記載します。
※4→錯誤に基づく財物の交付であるという流れ(因果関係)を明確にするため、「よって」という文言を使用しましょう。
※5→財物の交付者を記載。
※6→財物の詳細を明らかにしましょう。
※7→財物の交付(財産上不法の利益)を受けたことを明らかにします。
3.詐欺罪で告訴する際の注意点
(1)成立要件
本罪は、欺罔行為→錯誤→錯誤に基づく財物の交付→財物の取得までの一連の流れが結びついていることが必要とされています。
(2)告訴人(被害者)の年齢について
告訴人(被害者)の年齢・経験等によって騙される程度が異なることが予想されます。
特に振込詐欺等の特殊詐欺の場合においては、告訴人(被害者)の年齢を記載するほうが望ましいといえます。
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4.まとめ
具体的な状況を細かく記載し、告訴状に説得力を持たせましょう。証拠の整理と適切な事実の記載が、告訴状を受理させるための重要な要素です。

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