告訴事実を徹底解説 ~ 威力業務妨害罪編/行政書士/元警察官

1.威力業務妨害罪とは?

威力業務妨害罪(刑法234条)

刑法第234条

 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


2.告訴事実の解説※住所・氏名・施設名等は仮名・仮称とする。

威力業務妨害罪

被告訴人は、東京都立川市曙町〇丁目〇番〇号所在の給油所「●●興業株式会社多摩ステーション」所長小平太郎から洗車を断られたことに立腹し、同給油所の業務を妨害しようと考え、清瀬次郎及び小金井三郎と共謀の上、令和8年3月19日午後4時頃から同日午後5時頃までの間(※1)、同給油所の3か所の出入口前路上に普通乗用自動車3台を横付けしてこれら出入口を塞ぎ(※2)、同給油所敷地内にいた顧客国分寺四郎の出場及び給油所に赴いた顧客の入場を不能にさせ(※3)、もって威力を用いて同給油所の業務を妨害したものである。

※1→被害に遭った瞬間に正確な時計を見ていた等の特殊事情がない限り、「頃」を付けて記載します。また犯行状況を映した防犯カメラ画像があれば強力な証拠となります。時間をある程度特定することで警察が防犯カメラデータ取集に要する手間が必然と減ることと思います。

※2→用いた威力の内容を具体的に記載する必要があります。

※3→妨害の結果発生のおそれのある状態を作出すれば足りますが、実務上では結果が発生していればその旨を記載しましょう。


3.威力業務妨害罪で告訴する際の注意点

(1)成立要件

本罪は、威力を用いて人の業務を妨害することによって成立する。


(2)業務とは?

本条の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務をいいます。

公務員等による公務であっても、強制力を行使する権力的業務でないものは、本条の「業務」に当たると解されます。

(3)威力を用いるとは?

威勢・人数・四囲の情勢等から客観的にみて人の自由意思を制圧するに足りる犯人側の勢力を示すことをいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しないし、その勢力が、業務遂行者の身体に危害を及ぼす可能性があることも要しないとされています。


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4.まとめ

具体的な状況を細かく記載し、告訴状に説得力を持たせましょう。証拠の整理と適切な事実の記載が、告訴状を受理させるための重要な要素です。

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