自動車の変更登録とは?

自動車の変更登録とは、すでに登録されている自動車について、登録事項に変更があった場合に行う手続きのことです。
自動車の情報は「自動車検査証(車検証)」に記載されており、その記載内容に変化があれば変更登録が必要になります。

1・変更登録が必要になる主なケース

国土交通省の区分によると、以下のような変更が対象です。

主な変更内容具体例
使用者の住所引っ越しによる住所変更
使用者の氏名結婚・離婚による姓の変更、法人名の変更
車の使用の本拠営業所や駐車場所の所在地変更
車の構造車体の長さ・幅・高さの変更、乗車定員の変更、用途変更(例:貨物車→乗用車)
所有者の住所・氏名所有者が個人から法人に変更、住所移転など

※所有者や名義自体が変わる場合は「移転登録(名義変更)」になり、変更登録とは別扱いです。


2・手続きの期限

  • 変更があった日から15日以内
    (道路運送車両法 第67条)

3・手続き先

  • 自動車を使用する本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
  • 軽自動車は軽自動車検査協会

4・必要書類(例:住所変更の場合)

  • 申請書(OCRシート第1号様式)
  • 車検証
  • 住民票(個人)または登記事項証明書(法人)
  • 手数料納付書
  • 印鑑(認印で可)
  • 車庫証明書(必要な場合あり)
  • 自動車税申告書

5・手数料

  • 登録手数料:350円(普通車)
  • ナンバープレートを変更する場合は別途代金がかかります(地域・種類によるが1,500円〜4,000円程度)

6・ポイント

  • 住所変更だけでも、運輸支局での手続きが必要です。警察で車庫証明を取るだけでは完了しません。
  • 車体寸法や用途変更など構造に関わる変更は、場合によっては車検(構造変更検査)も伴います。

7・移転登録との比較表

項目変更登録移転登録
目的登録済み自動車の登録事項の一部が変わったときに修正する自動車の所有者(名義)を変更する
主な理由住所変更、氏名変更、使用の本拠変更、構造変更など売買・譲渡・相続・贈与などで所有者が変わる
所有者変わらない変わる
- 引っ越して住所が変わった- 結婚で姓が変わった- 法人名変更- 車体寸法や定員変更- 中古車を購入- 車を家族に譲った- 相続で名義が変わった
提出先使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所(軽は軽自動車検査協会)同左
期限変更日から15日以内譲渡日から15日以内
主な必要書類- 申請書(OCRシート第1号)- 車検証- 住民票や登記事項証明書- 車庫証明(必要な場合)など- 申請書(OCRシート第1号)- 車検証- 譲渡証明書- 印鑑証明書(所有者)- 車庫証明など
手数料350円(普通車)+ナンバープレート代(必要時)500円(普通車)+ナンバープレート代(必要時)

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