500万円未満の工事に許可は不要
1・軽微な工事とは?
(1)建築一式工事
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
(2)建築一式工事以外の建設工事
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※500万円未満とあるので、500万円ピッタリは、対象外です。
2・請負代金の計算における注意点
(1)請求金額は全ての工事の合算
請負代金が500万円以上にならないように、元請側との調整で契約を2分割したとします。
例えば、800万円の官工事を400万円と400万円に分けた場合、1回あたりの請負金額は500万円未満になるため、建設業許可を取得しなくても問題はないように思われます。
しかし、建設業法には、契約を分割して請け負うときは、各契約の合算を請負金額とすると定められているので、無許可で工事を請け負うことはできません。
なお
・工期が長く断続的に500万円未満の工事をしていたが、結果として合計が500万円以上になってしまった。
・工種ごとの契約はそれぞれ500万円未満だが、合計が500万円以上になってしまった。
のケースについても無許可で工事をしてはいけません。
(2)請負金額には材料費を含める
工事によっては、元請などの発注者から材料を提供されるケースもありますが、請負金額は材料費も含めて計算するよう定められていますので
例えば、300万円の請負工事でも材料費が250万円であれば、結果として合計550万円となるので、建設業許可が必要となります。
(3)消費税は含まれる
500万円未満の工事に建設業許可は不要ですが、請負金額は消費税を含めた金額です。
460万円の工事でも税込みでは500万円を超えてしまうので、建設業法違反になります。
実際には、454万円(税抜き)程度が請負代金の上限となります。
3・建設業の営業所が複数ある場合
営業所が複数ある場合、請負できる工事はそれぞれの営業所の許可業種に限られます。
例えば、本店が大工工事の許可、支店が管工事の許可をそれぞれ取得している場合、大工工事であれば、本店は500万円以上、未満どちらの工事も請け負うことができます。
一方で、管工事の許可しかない支店は500万円未満でも大工工事の請負はできません。
つまり、建設業の許可を取得しても500万円未満の工事でさえ請け負うことができなくなるケースがありますので注意が必要です。
4・まとめ
500万円未満の工事であれば建設業許可は不要ですが、今日では材料費が高騰しており、それに消費税を加えると思わぬところで、500万円を超えてしまうことがあります。
建設業許可を取得するには、一定要件を満たす必要があり、また手間や時間もかかりますが、将来的に大きな工事を請け負いたい等の場合はもちろん、特に急いで取得する必要がないとお考えの方も取得しておいて損することはありません。
手続き等に不安がある方は、是非、行政書士などの専門家に依頼することが良いでしょう。