不当要求防止責任者講習制度について
1・不当要求防止責任者とは
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」において、「不当要求による事業者及び使用者等の被害を防止するために必要な業務を行う者」とされています。
2・講習の目的
暴力団の不当な要求による被害を防止するためには、暴力団の活動実態や不当要求の手口を知り、その対応方法を習得しておく必要があり、暴力団対策法では、事業者の皆さんに責任者を専任することが努力義務として規定され、責任者に対し、不当要求に対する対応方法などについて指導を行うため、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を行うための一環とされています。
3・講習の頻度
不当要求防止責任者に専任された日からおおむね1年以内に1回、選任時講習が行われ、選任時講習の受講後、おおむね3年ごとに1回行われます。
なお、特別な事情がある場合は、当該事情に係る責任者を対象に都度、開催されます。
4・受講方法
会場での講習やオンラインでの講習も可能です。
5・受講するための手続について
各都道府県警察のホームページを確認すると
責任者専任届出書 様式
等というような書式がありますので、事業所の所在地を管轄する警察署(暴力団対策担当)に提出する必要があります。
6・費用について
無料です。
7・まとめ
昨今では、暴力団対策法等による取締りが厳しく、その活動が目立たなくなってきていますが、未だに用心棒代等の資金獲得活動は根強く残っています。
各種許認可等の申請を行う上でも暴力団等と関係があると許認可が下りませんので、是非、不当要求防止責任者講習を受講して知らないうちに関係を持ってしまったということがないように自己防衛していきましょう。
警察署に書類を持っていくのが面倒だという方は、当事務所では、5,000円で代行致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。