在留期間更新許可申請
1・在留期間更新許可申請とは
日本に在留している外国人が、在留期間満了後も引き続き日本に滞在するための期間更新手続きのことをいいます。
在留期間更新は、常に認められるわけではなく、法務大臣が更新を適当と認める相当の理由があるときに限り、更新許可がなされます。
2・在留期間更新許可申請の流れ
① お客様と面談・打ち合わせ
事情を聴取し、対応可能か判断致します。
※事前にご本人、ご家族などと十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。
② 必要書類の準備・収集
更新要件を満たしていることを立証する資料を準備します。
③ 申請書の作成
聴取した内容及び収集した資料に基づき、申請書を作成します。
④ 申請
出入国在留管理局に在留期間更新申請を行います。
⑤ 審査(標準処理期間)
2週間~1ヶ月
⑥ 結果の通知
通常の場合、自宅にはがき(通知書)が送付されます。
このはがき(通知書)・パスポート・在留カード・申請受付票を持参して申請先に出向き、手続きを行います。
その際に更新手数料として収入印紙4,000円分を購入し、手数料納付書に貼付して提出します。
3・申請期間
在留期間の満了する以前(6ヶ月以上の在留期間を持っている場合は、在留期間の満了する概ね3ヶ月前から申請できます。)
ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3ヶ月以上前から申請を受け付けることもあるようなので、事前に申請先の出入国在留管理局へお問い合わせする必要があります。
すでに在留目的を終えているときは、期間の更新はできませんので、在留資格変更の許可申請をすることになります。
在留期間の更新を忘れてしまい在留期間が経過してしまった場合は、オーバーステイによる退去強制処分に該当しますので、在留特別許可を申請する必要があります。
4・標準処理期間
2週間~1ヶ月
※在留期間更新の審査中に在留期間が満了する場合であっても、最大2ヶ月間は在留することができます。
5・在留期間更新許可申請が不許可になったら
在留期間更新の申請が不許可になると、日本に滞在することができなくなります。
不許可後は30日間の出国準備期間があり、その期間内に帰国をしなければなりません。
ただし、この期間内に速やかに不許可事由を解消し、適切な書類を整えて在留管理局に在留資格変更許可申請や、在留特別許可申請をすることにより、帰国を免れることができる場合があります。
出国準備期間はとても短いため、在留期間更新許可が不許可になった場合は、まず専門家に助けを求めましょう。
6・まとめ
在留期間更新許可申請を忘れてしまい、在留期限を過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となります。
私自身、刑事時代に不法滞在者の捜査に従事した経験があり、捜査対象者の外国人の方と話しましたが、とても真面目で家族の為に働く好青年でした。
しかし、どんなに真面目で良い人だろうと法律を犯してはなりません。
その後、出国前に当時の入国管理局の施設で面会した際に凄く悲しい顔をしていたことは鮮明に記憶しております。
そんな悲しい思いをしない為にも6か月以上の在留期間をお持ちの場合は、在留期間の満了する3か月前から申請することができるので、引き続き在留を希望される場合は、早めに申請をしましょう。