遺言書の種類について
1・遺言とは
被相続人が生前に
「自身の財産を、誰に、何を、どれだけ残すか」の意思表示をするものであり、その意思表示を書面にしたものを遺言書といいます。
遺言は大きな効力を持っているので、原則、遺言書が存在すれば、その内容通りに分けることになります。
遺言書があれば、円滑に遺産相続が進むことが期待でき、相続人同士での争いも生じにくくなります。
そして、遺言書には3種類ありますので、順番に説明していきたいと思います。
2・自筆証書遺言
遺言者が遺言書本文を自書して作成するものであり、遺言書の多くは自筆証書遺言です。
筆記用具や紙に条件はないため、目の前にあるボールペン、ノート、印鑑があれば、直ぐに作成することができます。
また、遺言書に添付する財産目録については、自書する必要はなく、本人や本人以外がパソコンで作成することもできますし、土地については登記事項証明書、預貯金については通帳の写しを添付することもできます。
気をつけなければならないのは、自書によらない財産目録を添付する場合には
その毎葉(両面に記載がある場合には、その両面)に署名押印しなければならないと定められています。
自筆証書遺言のメリットやデメリットについては、下記のとおりです。
メリット
・手軽に作成できる
・費用がかからない
・法務局で預かってもらうことができる自筆証書遺言書保管制度がある
デメリット
・トラブルになりやすい(認知症等の判断能力がない等)
・紛失やそもそも発見されないリスクがある
・無効になりやすい(パソコンで作成されていたり、押印がない、日付が吉日となっている等)
・隠蔽、破棄、変造リスクがある
・検認が必要(自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は不要)
※遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言書の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容等を明確にして、偽造・変造を防止するための手続きのことをいい、家庭裁判所での手続きが必要になるなど、相続人にも負担がかかります。
なお、相続人が最低限相続できる権利である「遺留分」を侵害する遺言書であっても有効ではあるが、侵害された相続人が「遺留分を相続させてくれ」と遺留分侵害請求をすることができるので、注意が必要です。
3・公正証書遺言書
公証人に作成してもらう遺言書のことであり、公証人が間に入り作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。
公正証書遺言書のメリットやデメリットについては下記のとおりです。
メリット
・無効、トラブルになりにくい
・公証役場で原本を保管してくれるので、紛失、隠蔽などのリスクがない
・発見されやすい(遺言書検索サービス)
・検認不要
・公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成でき、文字を書けなかったとしても作成可能
デメリット
・自筆証書遺言を違い、費用と手間がかかる
・証人2人が必要となるので準備しなければならない
公正証書遺言書作成にかかる費用について
下記の表のとおりですが、全体の相続財産が1億円以下の場合は、下記の表によって算出された手数料に1万1,000円が加算されます。
また、公証人に自宅や病院に出張してきて頂き、作成する場合には下記手数料が1.5倍となります。
相続財産の金額 | かかる手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円超え200万円以下 | 7000円 |
200万円超え500万円以下 | 11000円 |
500万円超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える部分 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
証人はだれに頼むべきか
公正証書遺言を作成するには、作成に立ち会ってくれる証人2人が必要となります。
特別な資格については必要ありませんが
・未成年者
・推定相続人及び推定相続人の配偶者や直系血族
・受遺者及び受遺者の配偶者や直系血族
に該当する方は証人にはなれません。
自身で証人を手配できない際には、公証役場で紹介してくれますが、費用がかかってしまいます。
なお、遺言書作成を行政書士や弁護士などの専門家に依頼した場合は、その専門家が証人になってくれることが多いです。
4・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、内容を秘密にたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことであり、遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にすることが目的になります。
秘密証書遺言書のメリットやデメリットについては、下記のとおりです。
メリット
・内容を誰にも知られない
・署名と押印さえできれば、他の内容はパソコンや代筆で作成可能の為、文字をあまり書けなくても作成できる
デメリット
・無効になりやすい
・紛失、隠蔽、発見されないリスクがある
・検認が必要
・手間や費用がかかる
・証人2人が必要
実務上は、ほとんど利用されていません。
5・まとめ
遺言書には3種類あり、それぞれメリットやデメリットがあります。
その中でもおすすめな方法は
公正証書遺言書
です。
自筆証書遺言書と比較すると手間や費用は掛かってしまいますが、利用することのメリットが非常に多いです。
自筆証書遺言書においても、自筆証書遺言書保管制度によって遺言書を預かってもらえるため、紛失や変造といったリスクがなくなり、デメリットのいくつかが解消されてきました。
しかし、自筆証書遺言書保管制度においては、内容の確認は行われないために無効になるリスクも否定できません。
専門家である行政書士や弁護士等に自筆証書遺言書の作成指導を受けてから自筆証書遺言保管制度を利用するのも手ではありますが、それであれば初めから公正証書遺言書として残す方が良いのではと考えてしまいます。
最後になりますが、遺言書は人生最後の意思表示です。
遺言書を作成するまでがゴールではなく、記載内容が実現されることがゴールになります。
愛する人やお世話になった人に財産を確実に残すために遺言書を残すことを選択肢に入れてみて下さい。