欠格要件について
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等が、次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 前記③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
執行猶予の場合
刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく執行猶予期間を経過した人は欠格事由には該当しません。
余談ですが、執行猶予中の人間を警察では、弁当持ちと呼んでいます。
許可取得後に欠格要件に該当
結論からいうと、取消しとなります。
それゆえに建設業許可の欠格要件については、許可の取得後にも注意する必要があります。
例えば、
- 許可取得後に役員等が禁固刑に処せられた場合は、欠格事由に該当し、許可の取消し処分が行われます。
また、新たに役員として就任した人が欠格事由に該当している場合も同様です。
申請時はもとより、役員を新たに選任する場合、その人が過去に欠格事由に該当するようなことがないか確認を徹底しましょう。
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
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