産業廃棄物収集運搬業者は狙われる?

狙われるとは?

ここでいう狙われるとは、警察官から狙われるという意味です。

正確にいうと職務質問されやすいということになります。

さらにいうと、許可を得ていない業者が狙われるということになります。

職務質問しやすい

私は、元々警視庁警察官であり、退職するまでの大半を刑事として勤務してきましたが、警察学校卒業後は、まず交番勤務に就きます。

交番勤務は、制服を着用しており、警察組織では地域警察官と呼ばれ、その最大の武器は、職務質問と言われています。

私も、110番通報がない時間や定められた警らの時間は、ずっと外に出て、職務質問をしていましたが、私が、行っていたのは

無灯火の自転車やボロボロの自転車に乗っている人に声を掛ける。

地方ナンバーの車に声を掛ける。

などです。

当時、刑事や生活安全課などの内勤に就きたい若手は、職務質問で検挙することが最大のアピールでしたので、とりあえず多くの方に声を掛けさせて頂きました。

そんな時に、元々、生活安全課出身の上司と一緒に職務質問に出た際に、

「ドラム缶を積んでいるトラックがあったら教えて。産廃でいけるかもしれないから。」

と言われた記憶があります。

ドラム缶や一目で産業廃棄物を積んでいるような状況であれば、外から見ても直ぐに認識できるので、声は掛けやすかったです。

当時の私は、先輩が何を言っているのかよく分かりませんでした。

その時は、ドラム缶を積んでいるトラックを1台見つけましたが、先輩が運転手から話を聞いたところ、検挙には至らなかったことを覚えています。

行政書士として、産業廃棄物収集運搬業許可申請を業務として取り扱っていこうと決めて、勉強していく上で、当時の状況を理解することができました。

まとめ

廃棄物処理法違反のような刑法以外の特別法については、生活安全課の担当となるので、私自身が取扱ったことはありません。

しかし、当時の状況を振り返ると、分かる人には分かるということを学びました。

実際に無許可で収集運搬業を営んでいる業者を職務質問を端緒に検挙した場合にどうなるかは、わかりませんが、廃棄物処理法違反での罰則については、重いもので5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。

許可を取得するのに、費用と手間は掛かりますが、正々堂々と許可を取得して仕事をしましょう。

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