古物商営業許可について
1・古物商とは
古物営業法に規定される「古物」を売買または交換する個人・法人のことを指します。
古物商として営業を行うには、営業所を管轄する都道府県公安委員会に許可を申請する必要があります。窓口となるのは営業所を管轄する警察署の生活安全課になります。
ここでいう「古物」とは
1・一度使用された「物」であること
2・使用するために購入(取引)したが使用されていない物
3・上記1、2の物に多少の手を加えた物
です。
ただし、世の中に存在する全ての物が、古物に該当するわけではなく、上記の条件に該当し、かつ、次の13項目に該当するものが古物営業法では定義されています。
美術品類 | 鑑賞として楽しむ美術的価値を有しているもの。絵画や書画・彫刻、骨董品など |
衣類 | 繊維・革製品で主に身に纏うもの。帽子、敷物、シャツ、布団など |
時計・宝飾品 | 所持する人の好みによって選ばれ、身に着けて使用される飾り。眼鏡やコンタクトレンズなど |
自動車(それらの部品含む) | 自動車本体と本体の一部として使用されるバンパーなどのパーツ品、タイヤ・カーナビなど |
自動二輪車及び原動機付自転車(それらの部品) | バイクや原付バイク、本体以外のパーツ品など |
自転車類(それらの部品含む) | 自転車本体以外のタイヤやギアだけではなく、空気入れやカバーなど |
写真機類 | プリズム・レンズ・反射鏡を組み合わせて作られているもの。カメラやビデオカメラなど |
事務機器類 | 計算・記録・連絡などを効率的に行うために使われる機器や器具。コピー機、FAX、パソコンなど |
機械工具類 | 物の生産や修理のために使われる機器や器具。※電話機や家庭用ゲーム機も含まれるので注意。 |
道具類 | 家具・楽器・CD・DVD・おもちゃ・スポーツ用品など |
皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴・毛皮類・化学製品など |
書籍類 | あらゆる書籍が該当。※買取・販売だけではなく、回収業も該当。 |
金券類 | 商品券・航空券・郵便切手・収入印紙・テレホンカード・株主優待券・コンサートチケットなど |
無許可で営業を行うと、古物営業法違反として懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあります。
2・欠格要件について
古物商の許可申請の前に自身が欠格要件に該当していないか確認する必要があります。
次の欠格要件に1つでも該当する場合には許可を取ることは出来ません。
1・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
2・禁錮以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経っていない者
3・暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
4・暴力団に暴力的要求行為をするように依頼するなどして、命令または指示を受けてから3年経っていないもの
5・住居の定まらない者
6・古物商許可を取り消されて5年経っていない者
7・許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経っていない者
8・心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
9・未成年者(個人のみの要件)
10・管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる
11・法人役員の中に1~8のどれかに該当する者がいる(法人のみの要件)
また個人での申請については、申請者及び管理者、法人での申請については、全ての役員と管理者が要件に該当していないか確認しなければなりません。
よって、法人での申請の場合、集める書類も多岐にわたるために手間と労力がかかります。
3・営業所について
営業所とは、古物営業の拠点となる場所のことです。
店舗を構えて古物営業を行うなら、その店舗が営業所ということになりますし、店舗を構えずに、現在ネット広告でも流れてくるような自宅でインターネットを利用したせどりなどを行うなら、自宅を営業所として申請している方が多いです。
また自己所有の物件であれば何ら問題はありませんが、賃貸物件の場合、その所有者からの使用承諾書等が必要になる可能性があります。
4・申請の流れについて
簡単に流れを説明すると
1・古物商許可の要否や、ビジネスプランを詰める
欠格要件に該当していれば、そもそも許可は下りませんし、申請時に警察の担当者から質問を受けることもありますので、自分が行うビジネスについては最低限説明できるようにします。
2・申請書類を用意する
住民票や身分証明書(ここでいう身分証明書は、本籍地の役所で発行されるもの)を余裕を持って準備する。
3・許可申請書を作成する
申請書の記載要領は、警察のホームページに載っておりますので、記載例を確認しながら作成しましょう。
4・用意した申請書類をまとめる
二度手間にならないように足りない書類はないか申請前に確認します。
5・警察署に行って申請をする
窓口の受付時間内に行くようにしましょう。基本的に受付時間内は担当者はいます。
6・警察の審査を待つ
審査期間は、40日前後となっています。許可が下りたら営業をできるように準備をしておくと軌道に乗るのも早いはずです。
7・古物商許可証を受け取る
晴れて古物商として営業を開始することができます。
簡単に説明しましたが、事前に用意する書類や申請書類の作成は、非常に手間と労力がかかりますので、余裕を持って進めていくことが大事です。
5・まとめ
現代社会では、町中に多くのリサイクルショップ、ネット上では多数のフリマアプリが見られます。
多くの人がそれらを利用したことがあると思います。
特に、若い世代の方では、メルカリやヤフオクなどのサイトを利用していると思います、
記事作成時に36歳の私ですら、メルカリやヤフオクを利用しています。
それらのサイトを見ていると明らかに中古で仕入れて転売していると思われるような出品者が多く見受けられます。
また自身の行為が古物商に該当していると思わずに、取引されている方が多いのが実状です。
何事もなければ、バレずに続けられることがありますが、万が一、出品した物が「盗品」だったらどうでしょうか。
そういったことを端緒として捜査の手が及んでいきます。
少しでも「古物商に該当するか分からない。不安だ。」という方がいれば、是非、行政書士を頼ってみてください。