飲食店営業許可
1・飲食店の営業許可について
飲食店を開業する際に必要な手続きであり、誰もが「必ず」取得が必要です。
自宅開業の場合や、テイクアウトのみのお店の場合も、「営業許可」が必要です。
もし無許可で営業を行うと、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が適用されることもあります(食品衛生法第82条第1項)。
2・営業許可の種類について
1・飲食店営業許可
飲食店営業許可とは、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業における許可であり、「調理」とは、その場で客に 飲食させる、又は短期間のうちに消費されることを前提として、一応摂食しうる状態に 近くなった食品を変形させる、他の食品を附加する、あるいは調味を加えるなどして飲 食に最も適するように食品を加工成形することをいう。
と定義されいます。
一般的な飲食店をはじめとする食堂、カフェ、レストランなどを開業する場合は、飲食店営業許可を取得することになります。
2・深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは、深夜0時以降も営業するお店で、お酒をメインで提供する場合に、警察署に提出が必要な届出のことをいいます。
深夜酒類提供飲食店営業とは、飲食店営業(接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業および特定遊興飲食店営業を除く)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいう。
定義されています。
3・その他の営業許可
その他にも食肉販売業 ・魚介類販売業 ・菓子製造業 等も食品衛生法で定められた許可が必要になりますので、自身が営業を開始するうえで必要な許可については調べる必要があります。
3・許可の条件について
1・食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者とは、食品衛生に関する責任者のことであり、その役割は、飲食店を含む食品営業の営業者が遵守するべき公衆衛生上必要な措置について、必要な注意や意見を述べることや、衛生管理をすること等です。
また食品衛生責任者となるには、医師や薬剤師、調理師等の要件を満たす資格を保持しているか、都道府県知事等が行う講習会を修了していることが必要です。
2・防火管理者の設置(条件に該当する場合)
防火管理者とは、多数の人が利用する建物(防火対象物)の「火災による被害」を防止するために必要な安全対策を定め、防火管理上必要な業務を行う責任者です。
飲食店の場合、収容人員が30人以上のであれば、防火管理者が必要になります。
4・許可取得の流れ
簡単に流れを説明すると下記のとおりです。
1・保健所に「事前相談」をする
2・「営業許可申請書類」の提出をする
3・保健所が「施設検査」を行う
4・営業許可証が「交付」される
※注意点
申請書類を提出した後に、保健所の担当者が店舗・施設に訪れ、「施設要件を満たしているか」を確認しにくるので、店舗の工事が終わってから、「施設要件を満たしていない。」となると、再度工事をする必要があり、手間や費用がかかってしまいます。
そのため、着工する前に、図面などを保健所に持参して、施設や設備が検査基準を満たしているのか、事前相談することをおすすめします。
5・許可の取得費用
申請料金については、営業許可の種類や、地域によって異なるため、自身が営業する場所を管轄する役所のホームページ等で確認してください。
6・まとめ
飲食店を営業するには、「営業許可」を取得する必要があります。営業許可の取得には、営業許可を申請し、保健所による施設や設備の検査をクリアする必要があるため、日数に余裕を持って準備をしてください。
また営業許可には有効期間がありますので、更新の時期も忘れないようにする必要があります。
私の父も神奈川県横浜市で飲食店を経営していますが、申請書類の提出時に顧問の会計士に付き添ってもらったものの、書類に不備があり、後日出直した記憶があると先日、話を聞きました。
行政書士は、役所に提出する書類の作成や提出を代行することができます。
日々の仕事で中々、役所に行くことが出来ない方の為に存在していますので、「行政書士に頼もう。」という選択も視野に入れてみてはどうでしょうか。