車庫証明
1・車庫証明とは
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、一般的には車庫証明や車庫証明書と呼ばれています。
自動車を購入する際に、自動車を保管する場所があるという証明が必要であり、その証明書となるのが「車庫証明」です。
また、自動車を購入するときだけでなく、所有者や車庫の位置を変更する際にも車庫証明が必要です。
車庫証明が不要な地域もあり、例を挙げると東京都西多摩郡檜原村や東京都青ヶ島村、神奈川県愛甲郡清川村などでは車庫証明が不要です。
2・車庫証明取得のための条件
1・車庫が自宅や事業所などの使用の本拠地から直線距離で2キロメートル以内にあること
本拠地とは、個人が使用する自家用車の場合には自宅、法人所有の車の場合は営業所です。
2・車庫は支障なく道路から出入りができ、自動車全体が収容できるスペースがあること
車のフロントバンパーやリアバンパーが車庫からはみ出すなど、車全体を納められるサイズがなければ、駐車場としては認められません。
実際に警察署の担当者が、現地に赴き、確認しにきます。
私が車庫証明の申請をした時には、2名の警察官が来ました。
3・保管場所として車庫を使用する正当な権利があるか
保管場所の所有権が他人にある場合は、土地所有者に「車の保管場所として土地の使用を許可する」旨が記載された“保管場所使用承諾証明書”を用意してもらう必要があります。
保管場所の所有者については、事前に確認する必要があります。
3・申請に必要な書類
1・自動車保管場所証明申請書
車検証や購入時の書類を見ながら記載します。
最寄りの警察署や警視庁のホームページから入手できます。
2・保管場所標章交付申請書
車庫証明を取得していることを証明するステッカー交付を申請するための書類です。
3・所在図と配置図
「所在図」は、自宅や会社など主に自分がいる場所と車庫までの距離周辺の環境を記載し、車を買い替える場合で保管場所が変わらないときには、所在図は必要ありません。
また、「配置図」は実際に自動車を保管する駐車場の大きさや状態を記載します。駐車スペースのサイズや入り口の広さ、共有スペースの場合は、何番の駐車場なのかなど駐車場の大きさと自動車のサイズが合っているか確認できるような情報を書いていきます。
4・保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書
駐車場の保有者が自分の場合は「保管場所使用権原疎明書面」、他に駐車場を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」を提出します。どちらを提出するのかは状況によって異なります。「保管場所使用承諾証明書」は、駐車場の種類や所在地、駐車場の所有者と使用者との関係などを記載します。
4・申請方法・手続きの流れ
1・管轄警察署で申請
車庫証明の申請は、登録する車庫を管轄している警察署の受付時間内に行き、担当部署で車庫証明の申請をします。
無事に申請が終わると、納入通知書兼領収書がもらえます。後日、書類を引き取る際に必要なのでなくさないように保管します。
2・申請費用
申請料として2,000円程度、標章交付手数料として500円程度、合わせて2,500円から3,000円必要ですが、地域により若干異なるため、自身で事前に確認する必要があります。
3・申請後に受け取る書類
書類や記載内容に不備がなければ車庫証明の申請から3日から7日ほどで、車庫証明が受理されるので、指定された日に再び警察に行って「車庫証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」を受け取ります。
まとめ
車庫証明の住所変更は、引っ越しをしてから15日以内に行うことが義務付けられており、住所変更をすると車検証などの変更も必要であり、運輸支局での変更登録も15日以内に手続きを行うことが義務付けられていますが、手続きには車庫証明が必要です。
当時、私が警察署に勤務していた時に、交通課の担当者に「15日以内に変更しないとどうなりますか?」と聞いたことを思い出しました。
「本当はダメだけど、直ぐに罰せられることはないし、多くの人が遅れて手続きをしにくるし、車検が近づくと慌ててやってくる。」と教えてくれました。
役所での住所変更等の優先度が高い手続きは行うが、車庫証明の住所変更は後回しになっているのが現状です。
また自動車税の納税通知書は、車検証の住所に送付されますが、車検証の住所を変更するのには、車庫証明の手続きが必要となります。
転居後、1年以内は郵便局の転送サービスでなんとかなりますが、そのまま手続きをしないでいると納税通知書が届かない等の思わぬトラブルにもなりかねません。
忘れないうちに早めに手続きを済ませるようにしましょう。