自筆証書遺言書保管制度について
1・制度について
(1)遺言書が、法務局において適正に管理・保管されます。
- 遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
- 遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
- そのため、
- 遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
- 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
(2) 相続開始後、家庭裁判所における検認が必要ありません。
(3) 相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます。
データでも管理しているため、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。
※遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。
2・手続きについて
遺言書の保管の申請
遺言者は、遺言書保管所(法務局)に対して、自身の自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請を行い、遺言書を預けることができます。
一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されないので注意が必要です。
※遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。
※代理人による申請や郵送による申請はできません。
① 自筆証書遺言を作成する
※遺言の内容等についてご不明な点がある場合は、弁護士・司法書士・行政書士等の法律の専門家にあらかじめご相談ください。遺言書保管所では、内容に関するご相談には応じてくれません。
- ※遺言書の作成上の注意事項はこちらをご覧ください。
② 保管の申請をする遺言書保管所を決める
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
の中から選択することができます。
※ただし、2通目以降、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してしか行うことができません。
③ 遺言書の保管申請書を作成する
④ 保管申請の予約をする
手続きについては、予約が必要なので、ご都合の良い日時で、②で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
⑤ 遺言書保管所に来庁し、保管の申請をする
・予約した日時に遺言者ご本人が、遺言書保管所へお越しください。
・必ず以下の(ア)から(オ)の持ち物を持参してください。
万が一、忘れてしまうと予約されていても手続ができません。
(ア)遺言書
※ホチキス止めはせず、封筒も不要です。
(イ)保管申請書
(ウ)添付書類
・住民票の写し等(本籍及び筆頭者の記載入りであって、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
・遺言書を外国語で作成した場合)遺言書の日本語による翻訳文
(エ)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
・遺言者の本人確認のため必須となります。
・有効期限のある身分証明書については、有効期限内のものである必要があります。
・手続時点で該当するものをお持ちでない方には、マイナンバーカードの取得がおススメです。
(オ)手数料
・遺言書1通につき、3、900円
・収入印紙で納付となります。収入印紙は遺言書保管所の庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近くの郵便局等で販売しています。
・手続当日、担当者からの指示があったら、手数料納付用紙に貼付して納めてください。
⑥ 保管証を受け取る
・保管証に記載された保管番号は、保管した遺言書を特定するための重要な番号です。
・保管証は、再発行ができませんので紛失にはご留意ください。
・遺言書保管所に遺言書を預けていることをご家族等に伝える際、保管証の写しを渡すなどされると確実です。
・保管番号が分かると、保管した遺言書の閲覧、遺言書の保管の申請の撤回、変更の届出の各手続や、相続開始後に相続人などの方々が遺言書情報証明書の交付の請求を行うとき便利です。
3・まとめ
比較的新しい制度である自筆証書遺言書保管制度でありますが、「保管」という意味では、大変便利な制度です。
自宅等にて保管する場合には、遺言書の内容に不満を持った相続人により廃棄されてしまう可能性も0ではありませんが、法務局に保管していれば、そういった心配もありませんし、公正証書遺言書に比べて費用も安く済み、裁判所による検認も必要ありません。
今後も高齢化社会は進んでいきますので、是非、検討してみてください。
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