産業廃棄物収集運搬業許可について
1・産業廃棄物収集運搬とは
産業廃棄物収集運搬とは、名前のとおり業廃棄物を収集・運搬することであり、またこうした産業廃棄物の収集・運搬を行う業種を、産業廃棄物収集運搬業と言います。しかし産業廃棄物の収集運搬は、自社運搬等の許可が不要な場合を除き、都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を受けた業者のみが行うことができます。
2・産業廃棄物とは
簡単に説明すると産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出された廃棄物のことをいい、その種類は、「燃え殻」や「廃油」、「紙くず」や「鉄くず」など、全部で20種類に分類されています。事業活動に伴って排出されるという部分がポイントになっており、例えば「燃え殻」や「廃油」、「廃プラスチック類」「ばいじん」など12種類は、どのような事業活動であったとしても、排出された時点で産業廃棄物として扱われます。一方、「紙くず」や「木くず」、「動物のふん尿」などの7種類は、建設業に係る事業活動で排出されたり畜産農業から排出されたりするもののみが産業廃棄物として扱われ、指定された事業以外から排出されたものに関しては一般廃棄物として扱われます。
また産業廃棄物の中でも特に、毒性があったり、人体や環境に悪影響を与える可能性があるものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となります。
3・産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物の収集・運搬を委託され、事業として行う場合に必要となる許可のことをいいます。この許可は、都道府県知事によって出されるものであり、許可を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなどして、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
・事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
・暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
・廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること
これらの条件を満たした上で、都道府県知事に対して許可申請を行うことで、産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができます。
また例として、東京都で積み込んだ産業廃棄物を埼玉県に持って行くなど、収集運搬に際して都道府県をまたぐ場合、それぞれの都道府県知事から許可を得る必要があります。さらに申請先は各都道府県知事となっていますので、各都道府県のホームページをよく確認した上で必要書類等の準備を進めておくと効率的です。
4・許可不要で自社運搬できるケースについて
事業活動によって排出された産業廃棄物の処理について、産業廃棄物処理業者に委託することが多いと思いますが、排出事業者が自ら運搬することもできます。
自社が運搬する場合は、運搬時に定められたルールを適切に守ることで、許可証が不要になるので、スムーズに処理することが可能となります。
ただし、第三者が排出した産業廃棄物の運搬をする際には、自社運搬であっても許可が必要になるので注意が必要です。
それでは、自社運搬する際の守るべきルールについて説明します。
・産業廃棄物の飛散や流出、悪臭、騒音、振動により、生活環境の保全上支障が出ないよう必要な措置を講ずること
(石綿が含まれている場合は、他の産業廃棄物と分別する)
・法定された書類を携帯すること
(氏名又は名称・住所、運搬する産業廃棄物の種類及び数量、産業廃棄物を積載した日付、積載した事業所の名称・所在地・連絡先、運搬先の事業所名・所在地・連絡先等が記載された書面)
・法定された車体表示をすること
(運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両である旨、その他事項を見やすいように表示)
5・許可申請の流れ
(1)JWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)で講習を受ける
JWセンターにて、申請したい産業廃棄物許可の種類に応じた講習を受講します。
講習は随時行われておりますので、ご自身の都合に合わせて受講してください。
(2)申請書類の作成及び準備
必要書類は申請先の都道府県や、許可の種類によって異なりますので、申請先の都道府県のサイトを確認してから準備しましょう。
各都道府県のサイトを確認すると許可申請の手引きというものが公表されており、ダウンロードもできます。
多くの書類を準備する必要があり、手引きを見ても分かるように文字が多く記載されていることから自身で作成・準備するとなると慣れていない場合、多くの時間を要することになります。
産業廃棄物許可の申請は予約制ですので、時間に余裕をもって準備を進めていきましょう。
(3)許可申請の予約をする
各都道府県のサイトを確認して、産業廃棄物許可申請を受け付けている窓口に対して、許可申請の予約を行います。
時期が悪いと申請受付するのに1ヶ月以上先になる場合もありますので、早めの予約を申請窓口にしておきましょう。
各都道府県によって予約の窓口も異なりますので、確認は怠らないように注意しましょう。
(4)産業廃棄物収集運搬業許可を申請する
予約した日時に窓口まで出向き、許可申請の手続きを行います。
都道府県によっては、郵送申請を行っている自治体もあるので確認しましょう。
申請手数料は、申請当日に窓口で納付することになりますので、必ず現金を用意して申請に向かいましょう。
※一度納付された申請手数料は、不許可や申請取下げの場合でも返還されません。
(5)審査
審査は、40日や60日(休日を除く)と規定されていることが多く、都道府県によっても違いがありますので、事業を始める予定日から逆算して余裕をもって進めていきましょう。
また、2箇所以上に申請した場合などは許可日が異なるので注意が必要です。
(6)許可証の交付
東京都の場合、許可証は原則として申請者へ郵送されます。
窓口での受領を希望される場合は、申請時に申し出てる必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年間有効です。
引き続き事業を営みたい場合は、許可期限満了日の2~3ヶ月前までに、更新許可申請をしなければなりません。
6・まとめ
産業廃棄物収集運搬を取得すると、許可が取得していない業者と比較すると必然的に社会的信用度が増し、銀行からの信頼度も増すため、金融機関からの融資の際、審査に影響を及ぼす可能性はあると言えるでしょう。
また、建設業者・家電業者などは、規制強化により許可取得業者に運搬を委託する必要があるため、許可を取得しておくと委託先としての仕事が受注出来、事業拡大を図ることも出来ます。
許可申請には手間と費用が掛かりますが、今後、産業廃棄物収集運搬業は許可取得の要件が厳しくなる可能性がないともいえないので、早めに取得しておくといいでしょう。
ぜひ、産業廃棄物収集運搬業許可の申請について、お気軽にお問い合わせ下さい。