決算変更届とは?提出が義務化されている理由と期限【建設業許可者向け】
建設業許可を受けている事業者には、事業年度終了後 4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります(建設業法に基づく年度報告義務)。提出しなければ、許可更新や経審で不利益が生じる可能性があるため、毎年必ず期限内に手続きを行いましょう。
目次
決算変更届の提出義務
- 建設業許可業者は、毎事業年度ごとに「決算変更届」を提出する必要があります。これは単なる変更届ではなく、決算内容の法定報告です。
- 決算変更届が未提出の場合、更新申請が受理されない・罰則の対象になる可能性があります。
決算変更届の提出期限(わかりやすい例)
提出期限は、決算終了日から4ヶ月以内です。
| 決算終了日 | 提出期限 |
|---|---|
| 3月31日 | 7月31日まで |
| 12月31日 | 翌年4月30日まで |
※ 事業年度が異なる法人・個人事業主でも同じルールが適用されます。
決算変更届で提出する主な書類一覧
一般的に以下の書類をまとめて提出します(詳細は自治体や窓口により多少異なります)
- 工事経歴書(直近1期分)
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 納税証明書(該当する税の証明書)
- 完成工事高内訳書
- 使用人数一覧表
- 決算変更届出書
※ 税務署に提出した決算書をベースに作成するのが一般的です。
納税証明書の添付が必須
決算変更届には必ず納税証明書の添付が必要です。証明書の種類・発行機関は事業形態や許可区分によって異なります。
| 事業形態 | 許可区分 | 添付する納税証明書 | 発行機関 |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 知事許可 | 個人事業税納税証明 | 都道府県事務所 |
| 個人事業主 | 大臣許可 | 所得税納税証明 | 税務署 |
| 法人 | 知事許可 | 法人事業税納税証明 | 都道府県事務所 |
| 法人 | 大臣許可 | 法人税納税証明 | 税務署 |
提出が遅れた場合のリスク
決算変更届の未提出・遅延は、下記のような実務上の不利益につながります。
✔ 許可更新が進められない
✔ 公共工事入札等で不利になる可能性
✔ 法的な罰則・監督処分の対象になる可能性あり
毎年忘れずに提出するポイント
- 決算終了日を確実に把握する
- 税務申告とスケジュールを逆算する(税務申告は通常決算後2ヶ月以内)
- 書類作成は早めに準備
- 不安な場合は専門家(税理士・行政書士)へ事前相談を
まとめ:決算変更届は建設業者の「基礎義務」
決算変更届は、建設業許可者にとって毎年欠かせない法定届出です。期限を守ることはもちろん、必要書類を正確に揃えることが、許可更新や経審をスムーズに進める鍵になります。期限管理と年間スケジュールを整え、ミスのない提出を心がけましょう。
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