建設業許可における「専任技術者」とは|要件・実務上の注意点を解説
建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
その中でも、多くの事業者様がつまずきやすいのが
「専任技術者」の要件です。
「資格が必要なのか」
「実務経験で足りるのか」
「誰を専任技術者にすればよいのか」
本記事では、建設業許可における専任技術者の制度について、一般的なルールと実務上の注意点を中心に解説します。
目次
1・専任技術者とは何か
専任技術者とは、
建設業許可を受けた営業所ごとに配置が義務付けられている技術者をいいます。
建設業法では、
建設工事が適正に施工される体制を確保するため、
各営業所において、一定の技術的能力を有する者を
「専任」で配置することを求めています。
ここでいう「専任」とは、
原則として、その営業所に常勤し、他の営業所や他社の業務に従事しないことを意味します。
2・専任技術者に求められる要件
専任技術者として認められるためには、
主に次のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 国家資格等を有している場合
建設業法で定められた国家資格(施工管理技士、技術士など)を有している場合、
該当する業種について専任技術者になることが可能です。
② 実務経験による場合
資格を有していない場合でも、
一定期間以上の実務経験があれば、専任技術者として認められるケースがあります。
一般的には、
- 許可を受けようとする業種について
- 一定年数以上の建設工事の実務経験
が求められます。
※実務経験の年数や内容は、業種や申請区分によって異なります。
3・「実務経験」が問題になりやすいポイント
実務上、特に相談が多いのが
**「実務経験として認められるかどうか」**という点です。
例えば、
- 経験年数は足りているが、証明資料が用意できない
- 下請としての経験がどこまで評価されるのか分からない
- アルバイトや個人事業主時代の経験が含められるのか
といったケースです。
専任技術者の要件は、
単に年数があれば足りるわけではなく、内容・継続性・証明方法が重要になります。
4・専任技術者は「名義貸し」ができない
専任技術者については、
いわゆる名義貸しは厳しく禁止されています。
- 実際には常勤していない
- 他社の専任技術者を兼ねている
- 実態のない配置
こうした状態は、
後に発覚すると許可取消し等の重大なリスクにつながります。
そのため、
「とりあえず名前だけ置く」
「一時的に借りる」
といった考え方は非常に危険です。
5・経営管理者との違い・混同に注意
専任技術者は、
経営業務の管理責任者(経営管理者)とは別の要件です。
同一人物が両方の要件を満たすこともありますが、
- 経営管理者は「経営経験」
- 専任技術者は「技術的能力」
というように、求められる役割・視点は異なります。
申請時には、
それぞれの要件を個別に確認・整理する必要があります。
6・実務上、事前確認が重要な理由
専任技術者の要件は、
申請書を提出してから問題になるケースも少なくありません。
- 書類上は足りているように見える
- しかし、実務経験の裏付けが弱い
- 補正や追加資料を求められる
こうした事態を避けるためにも、
申請前の段階で要件整理を行うことが重要です。
7・建設業許可をご検討の方へ
建設業許可の取得は、
単に書類をそろえれば足りるものではなく、
人的要件の整理が成否を分けるポイントになります。
特に専任技術者については、
- 誰を充てるのか
- どの業種で申請するのか
- 実務経験をどう説明するのか
といった点を、事前に確認しておくことが安心につながります。
8・東村山・多摩地域で建設業許可のご相談なら
弊所では、
東村山市を中心に、多摩地域で建設業許可申請のサポートを行っています。
専任技術者の要件確認や、
実務経験の整理についても、
一般的なルールを踏まえたうえでご案内しています。
「この経験で足りるのか分からない」
「専任技術者を誰にすべきか悩んでいる」
そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
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