建設業許可における「経営管理者(経営業務の管理責任者)」とは
【要件・年数・よくある不許可事例を行政書士が解説】
建設業許可の取得・更新で必ず確認される人的要件が、経営管理者(正式名称:経営業務の管理責任者)です。
この記事では、経営管理者の意味・要件・必要年数・注意点を、実務目線でわかりやすく解説します。
目次
1・経営管理者とは?【建設業許可の最重要人物】
経営管理者とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行してきた責任者を指します。
ポイントは「現場経験」ではなく、
- 受注・契約
- 資金繰り・支払管理
- 人員配置・対外的責任
といった経営判断への関与実績があるかどうかです。
2・なぜ建設業許可で経営管理者が必要なのか
建設業は高額請負・下請構造など社会的影響が大きいため、国は「経営経験のない事業者の参入」を防ぐ目的で、経営管理者の設置を義務付けています。
そのため審査は、形式より実態重視です。
3・経営管理者として認められる主な要件(年数)
① 法人役員としての経験(最も一般的)
- 建設業を営む会社で
- 代表取締役
- 取締役
として5年以上、経営業務に従事していた場合
② 個人事業主としての経験
- 建設業の個人事業主として
5年以上事業を継続していた場合
③ 補佐的立場での経験(難易度高)
- 経営者の補佐として
- 契約・資金管理
- 経営判断の補助
を実質的に行っていた場合
※証明資料・説明内容の精査が非常に厳しくなります。
4・経営管理者として認められない典型例
次のようなケースは不許可・補正指示になりやすいです。
- 名義だけ役員に就いていた
- 現場作業のみで経営関与がない
- 経理・事務だけを担当していた
- 建設業以外の会社での経験
審査では、
- 登記簿
- 確定申告書
- 工事請負契約書
- 業務内容説明書
などを基に実態判断が行われます。
5・近年の審査傾向【令和以降の注意点】
最近は、
- 「年数を満たしているか」より
- どこまで経営判断を担っていたか
が重視される傾向です。
新規許可では特に、
「この人がいなければ会社経営が成り立たない」
と説明できるかが重要です。
6・まとめ|経営管理者のポイント
- 経営管理者=建設業の経営責任者
- 単なる肩書きや現場経験だけでは不可
- 実態と証明資料が許可可否を左右
- 判断はケースバイケースで専門的
建設業許可でお悩みの方へ
「自分が経営管理者になれるのか分からない」
「過去の経歴で足りるのか不安」
このようなご相談は非常に多く、初動判断が結果を左右します。
東村山・多摩地域で建設業許可をご検討中の方は、
早めに専門家へ確認することをおすすめします。
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
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