【令和8年1月施行】行政書士法改正で変わる「車検の書類作成」と整備事業者のコンプライアンス
2026年(令和8年)1月1日より、行政書士法の一部改正が施行されております。
これに伴い、車検(継続検査)における「申請書類の作成」と「代行手数料」の取り扱いについて、日本自動車整備振興会連合会(日整連)からも重要な見解が示されました。
今回の改正は、整備事業者の皆様にとって「今までのやり方が通用しなくなるリスク」を含んでいます。
行政書士の視点から、何が変わり、どう対応すべきかを解説します。
目次
1・ 行政書士法改正のポイント:無資格者による作成の厳罰化
今回の改正(第19条)では、行政書士でない者が「報酬を得て」官公署に提出する書類を作成することが、より厳格に制限されます。
行政書士法 第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務(書類作成等)を行うことができない。
ここで注目すべきは、「いかなる名目によるかを問わず」という文言です。
2・ 「書類作成費は無料」という主張は通るのか?
これまで一部で見られた「検査代行手数料はもらうが、書類作成はサービス(無料)で行っている」という言い分について、日整連は非常に厳しい見解を出しています。
日整連の解釈
車検整備は一式で受注しているため、書類作成を無償と線引きしても、最終的には費用をもらっている(報酬を得ている)と結論付けられる可能性が非常に高い。
結論
原則として、書類作成は「ユーザー本人」または「行政書士」が行わなければなりません。
3・ 整備工場ができること・できないこと
今回の指針により、役割分担が明確に整理されました。
つまり、「書類作成」という法的な手続き部分と、「窓口へ車両を持ち込む」という代行業務を明確に切り分けることが、今後のコンプライアンス遵守の鍵となります。
4・ なぜ今、行政書士との連携が必要なのか
法改正により、「うっかり」では済まされない法的リスクが生じています。整備事業者の皆様が行政書士と連携することには、以下の大きなメリットがあります。
コンプライアンスの完全担保
法改正に準拠したフローを構築することで、行政指導や法的なトラブルを未然に防ぎ、貴社の社会的信用を守ります。
現場の負担軽減
煩雑な書類作成や、変更の多い法令チェックを専門家に任せることで、整備士の皆様が本業の技術業務に集中できる環境を作ります。
5・【東村山・清瀬・所沢・東久留米】の車検業務の適正化をサポートいたします
今回の法改正は、自動車業界全体がよりクリーンで透明性の高い業界へと進化するためのステップです。
しかし、現場の運用をどう変えるべきか、不安を感じている経営者様も多いかと存じます。
当事務所では、東村山・清瀬・所沢・東久留米の整備事業者の皆様のパートナーとして、「法的に正しく、かつ現場に負担のない運用フロー」のご提案を行っております。
• 「現在の代行手数料の構成は法的に大丈夫か?」
• 「行政書士と連携するメリットを具体的に知りたい」
といったご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

