告訴状・告発状の作成!警察に受理されない場合の対応も解説します!
「警察に被害届を出そうとしたが、受理してもらえなかった」
「被害届は出したのに、警察がなかなか動いてくれない」
このような悩みを抱えて、当事務所のホームページをご覧になっている方も多いのではないでしょうか。
実務上、被害相談をしても、すべての事案が被害届として受理されるわけではありません。
しかし、明確な犯罪性がある事案については、被害に遭われた方が泣き寝入りする必要はありません。
そのような場合に検討される手続が、告訴状・告発状の提出です。
目次
告訴状・告発状とは!被害届との違い!
被害届は、被害に遭った事実を警察に届け出るものです。
一方、告訴状・告発状は、
- 犯罪事実を特定し
- 行為者の処罰を求め
- 刑事手続としての捜査を求める
という、より法的性質の強い手続です。
告訴状や告発状が受理された場合、警察は捜査を行い、その結果を検察庁へ書類送検することになります。
そのため、被害届と比較して、事件としての扱いが明確になります。
警察が告訴状・告発状を受理しない理由
法律上、告訴や告発は書面でなければならないものではなく、口頭でも可能とされています。
もっとも、実務ではほぼ例外なく書面での提出が求められます。
また、次のような場合には、告訴状・告発状であっても受理を見送られることがあります。
- 処罰を求める意思が明確に記載されていない
- 犯罪事実が具体的に特定されていない
- 民事上の要求(損害賠償請求等)が混在している
- 刑法・刑事訴訟法上の構成が不十分
告訴状の最大のポイントは、「処罰を求める意思表示」が明確であることです。
この点が欠けていると、実務上、受理されないケースが少なくありません。
行政書士による告訴状・告発状作成のメリット
告訴状・告発状は、単に事実を書き連ねればよいものではありません。
刑法および刑事訴訟法に基づき、犯罪構成要件を意識した記載が求められます。
行政書士が関与することで、
- 事実関係の整理
- 適切な罪名・条文構成→非弁とならないよう事実を記載します。
- 処罰意思を明確にした表現
- 実務上受理されやすい体裁→書類の形を整えます。
といった点を踏まえた書面作成が可能になります。
当事務所では、告訴状・告発状作成に特化した実務経験をもとに、形式だけでなく内容面を重視した書面を作成しています。
告訴状・告発状を警察が受理しない場合の対応
告訴状・告発状に不備がないにもかかわらず、正当な理由なく受理されない場合には、公安委員会に対して申立てを行うという手段があります。
これは、警察の対応について第三者機関に判断を求める制度で、書面による申立てが必要です。
当事務所では、告訴状・告発状の作成に加え、公安委員会宛申立書の作成についても対応しています。
告訴・告発をすれば必ず起訴されるのか
告訴状・告発状が警察に受理されたとしても、必ず起訴されるわけではありません。
最終的な判断は検察庁が行い、
- 証拠関係
- 犯罪の悪質性
- 社会的影響
などを総合的に考慮したうえで、起訴・不起訴が決定されます。
もっとも、告訴・告発を行うことで、刑事手続として正式な判断を受ける道が開かれる点は非常に重要です。
告訴状・告発状作成のご相談は行政書士へ
被害に遭ったものの、警察の対応に納得がいかない場合、告訴状・告発状という選択肢があります。
当事務所では、告訴状・告発状の作成を通じて、被害に遭われた方が法的に正当な手続を進められるようサポートしています。
初回のご相談では、事案の内容を確認したうえで、告訴・告発が適切かどうかも含めてご説明いたします。
※行政書士は法的判断を行うことは法律上できませんので、お客様の要望に沿った形で告訴状を作成することになります。
