― 必要に応じた連携による、無理のない業務体制 ―

1・当事務所の業務体制について

当事務所では、すべての業務を一人で抱え込むのではなく、案件内容や専門性に応じて、他の行政書士と連携する体制を取っています。

行政書士業務は分野が広く、すべてを単独で完結させようとすると、

  • 判断の幅が狭くなる
  • 特定分野に過度な負担がかかる
  • 結果として、ご依頼者様に不利益が生じる

といったリスクが生じかねません。

そのため当事務所では、実務上必要と判断した場合に限り、提携行政書士と協力するという現実的な運用を行っています。

2・提携行政書士との連携について

当事務所の提携は、いわゆる「名前だけの提携」「人数を多く見せるための体制」ではありません。

  • 特定分野の専門性が必要な場合
  • 案件量・期限の観点から複数名での対応が合理的な場合
  • 客観的な視点を入れることで判断の精度が上がる場合

こうした場面において、実務上の必要性に基づき連携を行うことを目的としています。

なお、すべての案件で必ず提携行政書士が関与するわけではありません。

案件の内容・性質を踏まえ、連携が不要と判断した場合は、当事務所のみで対応いたします。

3・提携行政書士のご紹介

当事務所では、以下の行政書士と提携し、必要に応じて業務上の連携を行っています。

提携行政書士

  • 氏名:三島 幸乃
  • 所属:行政書士(東京都行政書士会)
  • 得意分野:記帳代行、建設業許可、自動車業務(車庫証明、各種登録、出張封印) など
  • 連携する主な業務内容
    ■ 専門性が求められる案件
    ■ 複数視点での確認が必要な案件

など

みしま行政書士事務所はこちら

※提携行政書士は、当事務所の判断により、必要な範囲で実務的に協力する立場となります。

4・ご依頼・責任の所在について

当事務所では、ご依頼の窓口および契約主体は一貫して当事務所となります。

提携行政書士は、あくまで当事務所の業務を補完する立場で関与するものであり、ご依頼者様が個別に直接契約を結ぶものではありません。

これにより、

  • 誰が責任を負うのか分からない
  • 問い合わせ先が複数に分かれる

といった事態を防ぎ、責任の所在を明確にした体制を維持しています。

もっとも、提携行政書士のホームページ等をご確認のうえ、ご依頼者様ご自身の判断で直接契約されることを制限するものではありません。

私の元刑事という経歴から、
「ちょっと怖そう…」と感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合には、話しやすい提携の女性行政書士に直接ご相談・ご依頼いただくことも可能であり、無理に当事務所を通す必要はございませんので、ご安心ください。

なお、提携行政書士とご依頼者様との間で直接契約が成立した場合には、当該契約に基づく業務の遂行およびその結果に関する一切の責任は、提携行政書士に帰属するものとします。

5・最後に

提携行政書士の存在は、「規模の大きさ」を示すためのものではありません。

当事務所では、必要なときに、必要な専門性を無理なく取り入れることが、結果としてご依頼者様の利益につながると考えています。

案件の内容に応じて、最適な体制で対応いたしますので、ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。