「うちは運送業じゃないのに…安全運転管理者は必要?義務とリスクを最短で解説」

運送業ではない会社でも「安全運転管理者」は必要?義務と実務対応を行政書士が分かりやすく解説

社用車が5台以上ある一般企業向けに、法律(道路交通法)上の要点と「実務で何をすれば良いか」をまとめました。警察対応でよくチェックされるポイントも網羅。

結論

業種は関係ありません。業務で使う車が5台以上あれば、安全運転管理者の選任義務が発生します。義務自体は台数基準で決まるため、建設・不動産・介護など運送業以外の会社も対象です。

なぜ「運送業かどうか」は関係ないのか

道路交通法施行規則に基づき、事業用に自動車を使用する事業所で台数基準を満たす場合、選任と届出が必要です。つまり「誰が運ぶか(業種)」ではなく「何台使うか」が判断基準です。

条文ベースで押さえる「法的に明確な義務」

ここでは条文に明記され、実務上チェックされる項目に絞って説明します。

① 運転者の適正把握(運転者情報の管理)

運転者の氏名、免許の種類・有効期限、過去の事故歴などを把握する義務があります。実務では「運転者台帳」等で管理するのが一般的です。

② 運行状況の把握(運転日誌・乗務記録)

「いつ誰がどの車を運転したか」を把握することが求められます。現場では運転日誌や運行記録で確認されるため、記録を残す運用が必要です。

③ 毎月1回の交通安全教育(安全運転指導の実施)

道路交通法施行規則は「交通安全教育等を行うこと」を求めています(毎月1回が実務上の目安)。法律自体は「記録作成」を明文で要求していませんが、実務上は「指導をしたことを示す記録(配布資料・議事メモ等)」がないと実施を認めてもらえません

実務で警察が必ず確認するポイント

  • 運転者台帳や免許チェックの有無
  • 運転日誌・運行記録の保管状況
  • 月次の安全運転指導を行ったか(証拠としての記録)

記録が不十分だと「実施していない」と判断され、行政指導に繋がります。

実務負担をどう減らすか(3つの選択肢)

  1. 社内で体制を整備(書式・運用を整え、担当者を決める)
  2. スポットで外部支援を受ける(届出代行・テンプレ提供など。11,000円程度のケースあり)
  3. 顧問契約で毎月代行(月額例:33,000円程度。毎月のチェック・帳票管理)

よくある不安Q&A

Q. 運送業ではないのに本当に必要ですか?

A. はい。社用車5台以上で対象となるケースが多く、まずは台数と使用実態を確認することが重要です。

Q. 「指導の記録」は法律上本当に必要ですか?

A. 法律に「記録を作れ」と明示されてはいませんが、警察署の立入検査では証拠提示が求められるため、実務上は記録がないと「実施していない」と見なされます。

今すぐできる簡単チェック(3分で確認)

  • 社用車の台数を数える(5台以上か?)
  • 運転者の免許情報を1箇所にまとめているか?
  • 運転日誌や指導の配布資料を保管しているか?

まとめ(行政書士としてのおすすめ)

業種にかかわらず、社用車が5台以上ある企業は選任義務を疑うべきです。法的義務と警察の実務確認は微妙にズレるため、記録を残す運用を作るか、外部の専門家に依頼して実務を安定化させることをおすすめします。

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