被害届とは?

1・被害届
何らかの刑法犯罪の被害に遭った「被害者」がその事実を届け出る書類のことをいいます。
刑法犯罪というのは、窃盗・詐欺・暴行・傷害等といった犯罪のことを指し、交通事故や特別法犯罪(薬物や風営法)については被害者が存在しないため、提出することができません。
被害届は、文字通り「届出」という言葉が使われているため、申請書とは違い、審査等はありません。無論、被害届の内容に明らかに虚偽と認められる場合・犯罪に該当しない場合・誤字脱字がある場合は、訂正や受理しないこともありますが、基本的には受理されるのが被害届です。
また実務上では、被害者自身が作成することは少なく、警察官が被害者の話を聞いた上で代書することがほとんどですので、誤字脱字といった部分では、そこまで心配する必要はないでしょう。
2・被害届の効力について
先にも述べましたが、被害届は文字通り、「このような犯罪被害にあいました」と、警察に届出る書類です。
受理した警察は一応の捜査義務を負いますし、初動捜査として保全すべき証拠資料は収集(防犯カメラ画像など)し、犯人を特定できそうであれば、そのまま捜査は進んでいきます。
しかし、捜査を試みるも犯人がわからなかったり、事件性が認められない場合は、保管期間経過の時まで保管されることになります。
被害届は告訴状とは違い、検察庁への送致義務はないため、このような運用となるのです。
3・被害届が受理されないケースについて
- 届け出の内容が犯罪に該当しないと警察官が判断した場合
- 公訴時効が過ぎている場合
- 被害者以外が届け出た場合
- 管轄外の場合
- 被害弁済が終わっている場合
- 犯人が死亡している場合
- 双方が被疑者の場合(例→喧嘩でお互いに殴り合った場合)
4・まとめ
上記のとおり、被害届は犯罪被害に遭った事実を警察に届け出る書類になります。
犯罪被害に遭った際に被害届を出すことは間違いありませんし、保険の適用や自転車や高級な腕時計等の被害品を特定できるような場合には、被害届を出すことによって盗品手配がされ、地域警察官の職務質問や質入れや中古品の買取等の際に発見されるケースがありますが、確実に捜査を望み犯人の処罰を強く求めるなら告訴状の提出を視野に入れるべきでしょう。

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