告訴が受理されるまでの流れについて

1・告訴状を作成します

告訴状の様式は特に決まっていないことから、自分自身でネットの情報を頼りに作成してもいいですし、弁護士や行政書士等の専門家に依頼するのよしです。

行政書士は警察に提出する告訴状しか作成することができませんので依頼をされる場合は、注意しましょう。

また告訴は、警察などに対して、書面または口頭で行なうこととなっていますが、実務上は口頭で行ったとしても警察から告訴状を作成してくるように指導を受けます。

法律上は口頭で行えるとしても犯罪構成要件を満たしているか、証拠資料は揃っているか、被害状況や被害品について口頭で正確に伝えることができるか等を考えてみると告訴状を作成した方が無難です。

2・告訴状の提出(告訴相談)

告訴状の提出先としては検察庁か警察のどちらかに提出しますが、一般的には警察に提出することになるはずです。

それでは、どこの警察署に提出すればいいのか?

まずは

事件の発生場所を管轄する警察署

に提出するようにして下さい。

法的には、どこの警察署に提出してもいいことになっていますが、捜査を担当するのは事件発生場所を管轄する警察署になりますので、警察側や告訴人双方にとっても当初から管轄の警察署に提出した方が労力はかかりません。

当事務所でも実績があるインターネット上での誹謗中傷(名誉棄損罪・侮辱罪)等の事件発生場所を特定することができない場合については、

・告訴人の居住地を管轄する警察署

・被告訴人の居住地を管轄する警察署(特定できている場合)

に提出することになります。

3・告訴状の受理

原則は、提出された告訴状を警察は受理しなければなりません。

しかし実務上では、告訴状を1度で受理してもらえることはほとんどないと言って過言ではないくらい告訴受理のハードルは高いものとされています。

以前にも記事にしましたが

  • 書類の不備
  • 犯罪構成要件を満たしていない
  • 個人の主観や感情、推測に基づく文言が記載されている
  • 様式は決まってはいないものの、誰が見ても字体やフォント等がバラバラで整っていない

等の理由から訂正を求められたり、不受理の判断をされるケースも多々あります。

4・まとめ

ハードルが高いと言われている告訴受理の可能性を少しでも高くするためには、専門家に作成を依頼するのがベストです。

専門家には弁護士・司法書士・行政書士等が挙げられますが、それぞれの専門家には法律上出来ることと出来ないことが定められています。

警察に提出する告訴状を作成することができるのが、

弁護士と行政書士

になりますが、その中でも告訴状の作成を得意としているかどうかも依頼する際のポイントとなります。

また費用の面では、圧倒的に行政書士へ依頼した方が支出を抑えられるでしょう。

しかし、行政書士なら誰でもいいという訳ではありません。

警察が使用する書式や好んで使う言い回し、告訴受理後の捜査を見込んだ添付資料の作成や証拠資料の精査を行い、受理される可能性を少しでも高くすることができるは、元警察官(刑事経験を有する警察官)の行政書士しかいません。

当事務所代表の私についても警視庁で刑事経験を有しており、裁判所への令状請求書類や捜査書類を作成、行政書士としても告訴状の作成を行い、受理された実績もありますので、ご安心してお任せいただければ思います。

※告訴の性質上、100%受理されるかは保証できませんので、ご承知おき下さい。

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