告訴事実を徹底解説~窃盗罪編(自動車盗・職場ねらい)

1・窃盗罪とは?

犯罪には「刑法犯」と「特別法犯」とがあり、さらに刑法犯は6種類に分類されます。

その6種類とは

  • 凶悪犯→殺人・強盗・放火・強制性交等
  • 粗暴犯→暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合等
  • 窃盗犯→窃盗
  • 知能犯→詐欺・横領・偽造・汚職・背任等
  • 風俗犯→賭博・わいせつ等
  • その他の刑法犯→公務執行妨害・住居侵入・逮捕監禁・器物損壊等の上記5分類以外

といった具合に分類されるのです。

日常生活を送る上で、自身が被害の当事者となる可能性が比較的高いものとしては

粗暴犯・窃盗犯・知能犯

といったところでしょうか。

これらの犯罪は、犯罪の認知件数も多いということもあり、かつ、日常生活の動きに密接に関連する中で行われることが多いからです。

その中でも身近な犯罪である窃盗罪にフォーカスをしていきたいと思います。

窃盗罪とは、

他人が所持・保管・管理等の行為により占有している物を意思に反して(無断)で持ち去る(盗む)行為

※所有者であるかどうかよりも占有者であるかどうかがポイントです。

のことをいいます。

余談にはなりますが、窃盗罪と一括りにいっても、その犯罪行為の手段や方法により、手口と呼ばれるものが異なってきます。

下記に例を挙げていくと

  • 酔っぱらって路上で寝込んでしまっているうちに財布を盗まれた。
  • 私が席を外した隙に会社の同僚が財布を盗んだ。
  • 駐輪場に停めていた自転車が盗まれた。
  • 自宅を留守にしていた間に泥棒に入られた。

等、手口は違えど、これら全て窃盗罪に該当します。

一見して、窃盗罪かと思われても、ケースによっては、横領罪や詐欺罪に該当するケースもありますので、個々の事案ごとに何罪に該当するかは判断されます。

特に判断に迷われるケースとしては、横領罪や器物損壊罪が挙げられますので、もし告訴状を作成途中にご不明点があれば専門家等に相談してみるのもいいかもしれません。

詐欺罪等の当初から犯人を認識(特定)している犯罪と異なり、窃盗罪という犯罪の性質上、被害に遭った場合に犯人を特定している(知人等の場合は除く)ケースは少ないはずです。

警察官として勤務していた際には、窃盗被害の相談を受けた際に、相談者から

「告訴をしたい。」

等と言われたことはほとんどありません。

多くのケースでは、保険を適用する等のための証拠資料とするためや自動車や自転車、腕時計等の固有の番号があるもの関しては、被害届を提出することで手配がされますので、地域警察官等の職務質問を端緒に被害品が発見されやすくなります。

告訴というのは犯人の処罰を強く求める意思を表すものであり、被害品の還付を目的とするならば被害届出も充分に機能はしてきますので、現状では窃盗罪で告訴状が出されることは少ないです。

窃盗の被害者は犯人を特定していないケースが大半を占めると思いますが、窃盗罪で告訴を検討するケースとしては、

  • 犯人が不明でも被害品が高額である。
  • 犯人が知人や職場の同僚等(犯人を特定している)であり、許すことができない。
  • 犯人も分からないし、被害品も高額ではないが、必ず捜査をして欲しいし、犯人を処罰して欲しいという強い意志がある。

等といった具合でしょうか。

告訴自体は、犯人が不詳でもすることが出来ますが、告訴が受理されるかどうかは警察側の判断になります。

2・告訴事実の解説

(1)自動車盗

 被告訴人は、令和7年9月19日午後1時30分頃(※1)、東京都東村山市秋津町●丁目●番●号(※2)杉浦良太方駐車場において、同所に駐車中であった同人所有の自家用普通乗用自動車(ホンダ、ステップワゴン、黒色、多摩333 も 1111、時価150万円相当)1台(※3)を窃取したものである。

※1→告訴状や被害届もそうですが、犯罪日時については被害に遭った時に誤差のない時計を見ていた等の特殊な事情でない限り、をつけるのが一般的です。

※2→警察署への告訴状や被害届に記載する住所については住居表示どおりに記載します。秋津町●ー●ー●等と略してはいけません。番地なのか番なのか等、正式な住居表示については自治体に確認すると教えてくれます。

※3→自動車の場合は上記記載のとおりに車を特定できる情報を記載します。自転車の場合は防犯登録番号等です。腕時計等については製造番号や型式を記載します。時価相当額についても大事なので購入時の価格から概算で記載するか車等の場合はネットで相場が分かりますのでその価格を記載します。

(2)職場ねらい

 被告訴人は、令和7年9月19日午後3時0分頃、東京都東村山市秋津町●丁目●番●号スギウラビルディング3階ハヤブサ建設株式会社総務部人事課内(※1)において、告訴人が席を離れたすきに、同人が事務机上に置いていた同人所有の現金約5万円入り(※2)のエナメル製財布(青色、アルマーニ製、時価3万円相当)1個を窃取したものである。

※1→会社名についても略さずに記載します。(株)や(有)ではなく、株式会社・有限会社といった具合に正式に記載しましょう。

※2→正確な金額を把握している人の方が少ないので、金額の前に約とつけたり、金額の後にくらいとつけたりする等します。

3・まとめ

告訴状で最も重要なポイントである「告訴事実」ですが、記載する上では他の犯罪と明確に区別できるようにすることが大事です。

窃盗罪については、他人に預けていたもの(自己が所有するも他人が占有している場合)を持ち去られた場合には窃盗ではなく横領罪にもなりえますし、その預けていたものが会社の所有物であれば業務上横領罪になる可能性もあります。

その都度、個別の事案ごとに何罪に該当するかを見極めなければなりません。

適切な罪名を記載することにより、告訴を受理してもらえる可能性は高くなるといっても過言ではありません。

また犯罪の日時・場所についても正確な情報を記載する必要があります。

告訴状を受理した警察は捜査を尽くさなければならず、告訴事実に基づいて捜査を進めていきます。

犯行現場を防犯カメラが捉えていたとしても告訴時点で記載された犯罪日時が全くのデタラメであった場合には、警察側が確認しなければならない防犯カメラの時間幅が大きく手間と労力が膨大となります。

告訴状の作成に際しては、あらかじめ可能な限り、日時を絞って記載する必要があります。

無論、長期間の旅行等で家を留守にしていた際には、

令和7年9月19日午後3時0分頃から同年同月23日午前11時30分頃までの間

等といった具合に日時に幅をもたして記載してもかまいません。

場所についても同様です。

告訴事実記載した住所が間違えていた場合、その周辺の防犯カメラをいくら解析したところで犯行現場を確認できません。

以上のように、犯罪日時・発生場所の正確な記載は、告訴状の受理率を高めるために非常に重要です。

適切かつ正確な記述方法を徹底し、警察側に正確な情報を提供することで警察側に対し的確な情報が伝わります。

捜査は初動が1番重要であり、正確な情報であればあるほど捜査はスムーズに進んでいき、解決への近道といえるでしょう。

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