告訴状を自分で作成するのは可能?
1・結論
可能です。
現代社会では、ネットを開けばいくらでも告訴状の雛形は出回っていますので、その雛形をベースにして自身の遭われた被害状況を当てはめていけば告訴状の形は簡単に整うはずです。
ですが受理されるかどうかは別の話です。

2・矛盾が生じてくる
ネット上の情報を参考にして、簡単に作成した告訴状。
形上は、整っているように見えますが、現役の捜査員がみれば、一夜漬けで作成したものだと直ぐに分かります。
様式こそ決まってはいませんが、実務上ではある程度ルールがあります。
また告訴状ひとつとっても記載すべき事項があり、犯人の処罰意思が必ず必要にも関わらず、告訴の事情欄等に示談する余地があることが垣間見えたりと告訴の趣旨を理解していない告訴状を作成される方も一定数いらっしゃいます。
また告訴状に添付する資料を精査した結果、告訴事実とは異なる内容が判明したりと一般の方が作成すると知らない間に小さな矛盾が生じていることが多い印象です。
3・感情や推測を入れてしまっている
告訴状については、個人の感情や推測を入れることはNGです。
被害に遭った事実を簡潔に記載するのが望ましく、個人の感情や推測を記載してしまうと書類の不備ということで訂正を求められることになります。
例として
- 私の陰口を言っているはずなので、絶対に許せません。
- 犯人Aと知人Bはおそらく共犯です。
- 犯人の事が昔から気に食わなかったからこれを機に告訴したいと思います。
等といった具合に感情と推測については、告訴状に記載する必要は一切ありません。
不確かな情報が多ければ多い程、警察は受理することを拒みます。
こういった感情や推測については、告訴が受理された後の告訴人調書作成の際に話をすれば済む話です。
その際には
- 何故、陰口を言っていると言えるのか?
- 何で共犯だと思うのか?
- 何で昔から気に食わなかったのか?
等、根拠を説明するように求められることと思います。
それらが事件と関係があれば、調書として書類に残りますし、関係がないと捜査員が判断されれば残ることはないでしょう。
いずれにしてもまずは、告訴状が受理されるべく、警察の印象がいい告訴状を作成していく必要があります。
4・まとめ
自分で告訴状を作成することは可能ですが、告訴状の表面だけをみるのではなく、証拠資料と併せて総合的に告訴を受理すべきかを捜査員は判断します。
いくら告訴状の内容が完璧だとしても、証拠資料が一切なかったり、そもそも犯罪として成り立っていなかったり等、様々な理由で告訴が受理されないケースがあります。
前提として告訴を受理することは、警察側としては業務上の負担が増すことになるので前向きではなく、むしろ後ろ向きです。
そういった内部事情をも鑑みて、受理される可能性を少しでも高める精度の高い告訴状を作成していく必要があるのです。
当事務所では、数多くの令状請求を経験してきた元刑事の行政書士が精度の高い告訴状の作成サポートをさせていただきます。
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