出張封印を依頼される場合の注意点について

目次

◆確認・注意事項

本来、書類作成をメイン業務としている行政書士にとって、出張封印は、例外的に工具を用いた物理的作業を含む業務となります。

当事務所においても令和7年10月以降、出張封印が可能となるところであり、出張封印を行うために必要な保険にも加入しております。

ですが、万が一にもお客様のお車に傷などをつけてはならないという趣旨から、当事務所では以下の事項を事前にご確認の上で対応可能か判断いたしますことをご了承下さい。

1・ 当事務所では、お車の陸送はしておりません。

2・敷地内等であっても、万が一のトラブル防止のために当職の方でお車の移動はいたしません。作業スペースを確保するために少しでも移動の必要がある際もお客様の方で移動をお願いいたします。

3・ナンバープレートをナンバーフレームに取付ける作業は行っておりません。

4・ペイント式から字光式ナンバープレートへの変更は当事務所では行っておりません。

既に発光板が取付済みで、ナンバー交換のみであれば対応可能です。

5・旧ナンバープレートに盗難防止用ネジなど特殊なネジが使用されている場合は、原則として、当事務所でははずすことができません。お客様ご自身が、特殊ネジをはずす工具をお持ちの場合は、作業前にご相談ください。

特殊ネジを外すための工具はダッシュボードに入っていることが多いです。

6・新ナンバープレートに盗難防止用ネジなどの特殊ネジの取りつけをご希望の場合は、作業前にご相談ください。

7・ネジが極端に錆びついている場合や、いわゆるネジがなめた状態(ドライバーで回すことができない状態)の場合も、あらかじめご相談ください。

8・不正改造車など、車台番号が確認できない場合は当事務所ではお取り扱いできません。

9・車台番号を実際に確認する必要があります。車種によっては確認が容易ではない車種もありますので、事前にお車の車種等の情報を教えていただけると助かります。

10・車通勤等で毎日お車を使用している方については、当職が登録申請を行った日からナンバー取付が完了するまでの間はお車を使用する事ができませんので、その点をご承知おき下さい。

以上、長々と確認・注意事項を記載させていただきました。

誠に恐縮ではございますが、お客様の大切なお車に万が一にも傷をつけてはならないという趣旨から、上記の確認・注意事項をお客様様に確認していただき、了承いただいた場合に着手いたします。ご理解くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

    お問い合わせは下記フォームからお願いします。

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    もちろん上記以外の地域も対応しております。

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