警察の告訴受理のハードルは高いと言われる理由について

1・告訴状は受理するのが原則
原則、告訴状は、正当な理由がない限り、捜査機関が受理するしなければなりません。
簡単に説明するといわば義務とされています。
しかし、犯罪事実が明らかでない、証拠が不十分、既に時効が成立している場合などは受理されないこともあります。
受理される確率を高めるために明確な犯罪事実の記載と証拠の提出が重要ですが、一般の方が告訴状を作成される場合、個人の感情や推測に過ぎない内容を記載してしまいがちなので注意しましょう。
2・告訴事件は警察の負担が大きい?
これはそのとおりです。
告訴状が受理されると警察は事件の捜査を開始し、時効が成立するまでに原則として検察庁へ送致しなければなりません。
時効は罪名によって異なりますので、捜査員は時効が切れないように管理する必要があります。
また当然ながら刑事の仕事は告訴事件だけではなく、宿直時に発生した事件や自身の係で抱えている事件等で手持ち事件が溢れています。
私自身、巡査部長という立場ではありましたが、宿直時に発生した単純暴行や窃盗等の事件を数本担当しており、さらに自分の係の事件の捜査書類をまとめたり、時には署の行事に参加しなければならなかったりととにかく時間が足りなかったことを記憶しています。
その中で時効までに告訴事件の捜査を進めていかなければならないので自ずと業務の負担が大きいといえます。
3・告訴が取り下げられても送致はしなければならない
本来であれば、告訴状は被告訴を強く処罰して欲しいという意思をもって提出されるものなので、あらかじめ示談が視野にはいっている場合は、受理されません。
しかし、提出する側は、そういった事情も事前に知っているので、その場では言わないで示談交渉を有利に進めるために告訴状を提出する方が一定数いることと思います。
案の定、捜査途中で示談が成立し、告訴人が取消状を提出することがあります。
しかし、告訴が取り下げられたとしても、警察の送致義務は消えることはなく、さらに「捜査を尽くした」上でなければ検察官は送致を受け付けません。
そのため、告訴取り下げ後も被告訴人の取り調べなどの手続きを行う必要があるので、途中で告訴の取下げがあったとしても警察の負担が軽くなるといったことは一切ありません。
4・まとめ
以上の理由から警察が告訴状を受理するハードルが高いと言われる理由になります。
しかし、適切な告訴がされた場合は、警察はしっかりと受理してくれることは間違いありません。
あくまでも告訴の相談に来た際に相談者からヒアリングした結果、
- 犯罪構成要件を満たしているか
- 書類に不備はないか
- 示談交渉の可能性はないか
- 証拠が不十分でないか
等の内容を十分に精査した上で受理するか判断します。
ほとんどのケースで、1度の相談では受理せずに、相談者に補充で資料の持参を求めたり、告訴状の訂正を求めたりしますので、警察の助言を参考にして告訴受理に向けて動いていきましょう。

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