名義貸し行為は、NGです!

1・運行管理者・整備管理者の資格保有者は要注意!

特に運行管理者や整備管理者資格を保有している方への注意喚起になりますが、どの業界にも一定数悪い考えを持つ方がいます。

特に小規模な運送会社やこれから新規で一般貨物自動車運送業の許可を取得しようと考えている運送会社の社長から

「名前を貸して欲しい。」「管理者が見つかるまでの間だけお願い。」

等とお願いされることがあるかも知れません。

ただのお願いベースであれば、容易に断ることができますが、お願いしてきた運送会社が

  • 大口の取引先である場合
  • 親友や恩人
  • 関係はないが目の前に大金を積まれる

といった場合に迷わずに断ることはできますか?

2・罰則

名義を貸した側と借りた側両方に重い罰則が科せられますし、自動車運送業の安全性は絶対です。

私が勤務していた宅配業者の理念の一つにも、安全が第一、サービスは後といった言葉がありました。

そのため、自動車運送事業法にはたくさんの厳しい罰則が定められています。

運行管理者・整備管理者の名義貸しの場合、3年以下の懲役(現在は拘禁刑に一本化)、もしくは300万円以下の罰金(または併科)という罰則や、事業停止30日間という行政罰、10日車(違反車両を10日間乗務させない)という行政処分に処せられる可能性があります。

3・まとめ

一時の誘惑に負けて名義貸しを行い、罰則や事業停止等の行政処分を受けた際には、社会的信用性を失うとともに本来稼働できていれば得られていたであろう利益をも失います。

ましてや一度失われた信用を取り戻すことは、0から信用を得る事よりも難しいといえます。

特に従業員を雇用していれば、その従業員やその家族、そして自分の家族をも路頭に迷う可能性も0ではありません。

私のような弱小個人事業主の元にも怪しい協業の話が複数舞い込んできますが、全て断っています💦その中には本当に良い話もあるかもしれませんが、明らかに私の身の丈に合っていない金額を提示(本当は喉から手が出るほど欲しいですが💦)されているので、世の中そんなうまい話しはないと考えています。(元々刑事だったので慎重なのかもしれませんが)

ということで正々堂々と前を向いて事業を行いましょう。

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