工具買取・修理(リペア)・販売で必要な許可について

1・必要な許可

内容必要な許可・届出
工具の買取・販売古物商許可(警察)
営業所を構える🏢 管轄警察署への 営業所届出
中古品のリペア(修理)特別な許可は不要(※ただし改造や破壊などは注意)

2・古物商の申請概要

他の記事でも何度も記載しておりますが、念のため

  • 許可主体:各都道府県公安委員会(窓口は警察署の生活安全課)
  • 必要なもの
    • 住民票(個人)、登記簿謄本(法人)
    • 略歴書
    • 誓約書
    • 営業所の賃貸契約書等
    • 身分証明書(破産歴・禁固等なしの証明)
  • 費用:19,000円(申請手数料)

です。


3・ こんなケースもOK?

行為古物商で可能?
メルカリ等で中古工具を買って、修理して販売✅ 可(古物に該当)
故障工具を格安で買取、部品取り・修理して販売✅ 可(ただし法的ラインに注意)
海外から工具を輸入し販売❌ 古物ではないため、古物商不要(輸入販売は別)

4・店舗やネット販売について

形態必要なこと
ネット販売のみ✅ ホームページやフリマアプリでの販売も可(ただし「古物台帳」は必須)
店舗販売✅ 看板などに「古物商 第〇〇号」等の表示が必要
オークション販売✅ 可能(ヤフオク等にも古物商番号登録が必要)

5・古物営業法に基づく帳簿(古物台帳)

  • 仕入日、販売日、相手の氏名・住所・身分証明書番号などを記録
  • 電子台帳でも可(Excel、システム等)

6・ 開業するなら:記載例(屋号)

「リペアツールズ〇〇」
「中古電動工具の店 ツールバンク」
「工具専門リユース買取販売店 Re-Tool(リツール)」

など工具のリペアを行っていることが客観的に分かるようにするのがおススメです。

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もちろん上記以外の地域も対応しております。

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