運送業許可申請

◆運送業許可申請→荷主から依頼を受けて運賃を受領し、トラック・トレーラー(軽自動車・自動二輪を除く)を使用して貨物を運搬する事業を行う場合、運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可が必要となります。

◆営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請→運送業(一般貨物自動車運送事業)の新規許可を受けた後、事業が拡大してくると他の地域に新たな営業所・車庫を新設(増設)する必要が出てきます。


◆第一種貨物利用運送事業の登録(許可)→貨物利用運送事業とは、自社での運送は行わず、実際の運送はすべて外注の実運送事業者(庸車・下請け)を利用して行う貨物の運送のことをいいます。

◆黒ナンバー取得の代行・軽貨物開業届出→軽自動車を使用して貨物を運搬する事業を行う場合、貨物軽自動車運送事業の届出・黒ナンバーの取得が必要となります。

◆事業報告書・事業実績報告書の作成・提出→事業報告書は、毎事業年度が終わってから100日以内、 事業実績報告書は、毎年度(4月1日~3月31日)の輸送実績を毎年7月10日までに提出しなければなりません。決算期とは関係ありませんので注意が必要です。

◆レンタカー事業許可→レンタカー業を経営するためには、『自家用自動車有償貸渡業の許可』を取得してから事業を始めなければなりません。

◆自動車運転代行業 →他人に代わり、自動車を運転することを業とするには、自動車運転代行業の認定を受けなければなりません。自動車運転代行業認定申請の提出先は、主たる営業所を管轄する公安委員会です。