車庫証明の申請書を提出後に誤りを発見した場合
1・ 審査前(まだ受理・審査中の場合)
気付き次第すぐに警察署へ連絡・訂正の申し出をしてください。
- 訂正方法については、下記のパターンが予想されます。
- 軽微な誤りであれば、その場で訂正印(訂正箇所に二重線+印鑑)で済む場合があります。
- 大きな間違い(住所・使用者情報・保管場所など)であれば、一度申請を取り下げて再提出を求められる可能性もあります。
私自身、先日のことになりますが、申請書提出後に申請者欄の電話番号が1桁足りない事に気づき、依頼者に正確な電話番号を確認した上で直ぐに警察署へ電話連絡をしたところ、柔軟に対応していただけました。
電話で対応してくれるか、窓口へ来るように求められるか、どの部分までの誤りなら対応して頂けるかを聞いてみたところ、その都度判断しますとの回答でしたので、警察署や担当者によって対応は変わる可能性があります。
2・審査完了後・証明書交付済みの場合
交付された証明書は訂正できないため、再申請が必要です。
- 古い証明書は使えません(間違った情報が記載されているため)。
- 再申請には再度、申請書+必要書類+手数料が必要です。
- 既に使用承諾書等を提出していた場合は、再取得になる可能性があります。
3・よくある誤りと注意点
交付前の例になります。
誤りの内容 | 対応例 |
---|---|
使用者の氏名・住所の間違い | 重大 → 再申請になることが多い |
車台番号の記載ミス | 軽微な場合、訂正印で対応できる可能性あり |
保管場所の番地間違い | 位置が変わるなら再申請の可能性高 |
書類の添付漏れ | 補正で対応できる場合あり(早めに連絡) |
4・警察署への早期連絡がカギ
申請書の提出後に誤りに気付いた場合には、
- 申請した管轄警察署の交通課(車庫証明担当)に、できるだけ早く電話で問い合わせ・相談してください。
- 担当者によって柔軟に対応してくれるケースもあります。
私自身、先日、提出後に誤りに気づき、電話連絡を行ったところ、窓口への出頭も求められず、柔軟に対応していただけた当事者の1人です。
対応は警察署や担当者により、違うことが予想されますが、まずは直ぐに電話で相談をしてみて下さい。
車庫証明を行政書士に依頼せずに自身で行う場合には、ただでさえ、平日に2回も時間を割いて警察署へ行かなければなりません。
場合によっては、休みを取得して行くことになりますが、それに加えて再申請ともなると合計4回も警察署へ行く必要が出てきます。
申請書の記載内容には誤りがないように細心の注意を払いましょう。
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