遺産分割協議書を行政書士に依頼するケースについて

遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家は、行政書士を始め、司法書士、税理士(相続税申告がある場合)、弁護士、銀行等が考えられます。

私自身は行政書士として活動しているので、今回は行政書士に依頼するケースについて記事にしていきます。

1・行政書士の特徴と費用相場について

行政書士は、遺産分割協議書の作成のみ依頼したい場合に適任であり、相続人調査や遺産分割協議書の作成だけであれば、比較的安価で依頼できます。

費用の相場については、3万円~10万円程度で作成している事務所が多く見受けられます。

ただし、遺産に不動産が含まれている場合、不動産登記の手続きが出来ないため、始めから司法書士へ依頼した方が費用が抑えらえれるでしょう。

2・行政書士に出来ること

・遺産分割協議書の作成

・相続人調査

・相続財産調査

・銀行預金の相続手続き

・株式や自動車などの名義変更手続き

以上の手続きであれば行政書士が行うことができるとされています。

特に遺産分割協議書の作成をするために必要な、相続人調査や財産調査を依頼できるので、記載漏れや申告漏れの心配もなく安心して依頼できます。

さらに、遺産分割協議書を作成した後、銀行預金や自動車などの名義変更手続きも行政書士が行うことができるとされています。

3・行政書士に出来ないこと

・相続税の申告(税理士)

・遺産分割協議のアドバイスや代理人としての交渉(弁護士)

・遺産分割調停への代理人としての出席(弁護士)

・不動産の相続登記(司法書士)
以上の手続きは、行政書士以外の士業が独占業務として行うものであり、行政書士が行ってしまうと法律違反となってしまいます。

あくまでも行政書士が行うことが出来るとされているのは、遺産分割協議が整った後の遺産分割協議書の作成等の限られた相続手続きのみです。

そのため、他の士業へ依頼するよりも安価で済むのです。

4・まとめ

遺産の中に不動産がなく、相続税の申告も必要がない、そして遺産分割に伴い争いもない場合において、遺産分割協議書の作成のみを依頼したい場合は、行政書士へ依頼した方がコストを抑えられます。

遺産分割協議書を作成するにも意外に手間がかかるものです。

多少、費用がかかったとしても面倒な手続きや面倒な書類作成を行政書士へ依頼することはメリットがあるといえます。

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