道路使用許可をとった方が良い理由

1・道路上で作業が可能

道路使用許可については、一時的に道路を使用する際に取得する必要があるものです。

住宅の外壁塗装等を行う際には、足場を設置する必要があるかと思います。

設置する足場自体は道路上にはみ出さないにしても、大抵の場合、足場となる鉄パイプ等を積んだトラックは、道路上に駐車して運び出す必要があります。

運転手も作業員であることが通常なので、車から降りて鉄パイプ等を運び出すでしょう。

ただでさえ、力作業で疲れているところで、通行車両がきてしまったらどうでしょう。

車が通れるような道幅があれば、そこまで問題はありませんが、車を移動させなければ通れないような場合は、トラブル防止の為にも直ぐに車を移動させなければなりません。

特にインターネット通販が盛んなこのご時世では、多くの配達業者が何度も同じ道路を通ります。

そんな時のためにも、道路使用許可を取得していれば、作業を終えるまで車を移動させる必要がなくなります。

※適切な位置に誘導員や看板、迂回路等を設定する必要があります。

2・私の経験談

私自身は、配達業務でトラックを運転してきた経験があります。

毎日、担当エリアの道路をグルグル回りますので、同じ道路を何度も通ります。

特に狭い道路で相互通行不可能な道路上にトラックを停めて足場を運んでいる業者を何度も見かけましたし、道路の入口に誘導員や看板の案内がなくて進入した後でトラックで作業していることに気付くことも多々あります。

バックで出れる場合には、いちいち「どかして下さい。」とも言わないのですが、どうしても後方には下がれない場合には、工事作業をしている作業員を呼びに行き、一時的にトラックを移動させてもらいます。

これでは、お互いに手間やストレスがかかるものです。

厳密にいえば、狭路(無余地)に長時間駐車することは違反になるので、作業員側が移動させる必要が必ず生じます。

3・まとめ

通行する人や車両、作業する側が共に気持ちよく道路を使用できるように事前に道路使用許可は取得しておく必要があります。

もちろんデメリットとして、道路使用許可申請の為の書類作成の手間や誘導員等の人件費だったり、手数料等の経費が掛かってしまいます。

さらに許認可の性質上、申請したからといって必ず許可が下りるといったことはありません。

しかし、明らかに長時間駐車する必要があったり、都度車を移動させていたら仕事にならない場合には、道路使用許可を取得することを考えた方がよいと思います。

東村山市・清瀬市・東久留米市の建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお任せ下さい!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です