告訴事実を徹底解説 ~ 信用毀損・業務妨害罪編/行政書士/元警察官
目次
1.信用毀損及び業務妨害罪とは?
信用毀損・業務妨害罪(刑法233条)
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2.信用毀損・業務妨害罪が成立するための要件
(1)客体
本罪の客体としては、人の信用である場合と人の業務である場合とがあります。
(2)成立要件
本罪の成立には、人の信用を低下させるおそれのある状態、あるいは業務妨害の結果発生のおそれがある状態を作出すれば足り、現実にその結果が発生したことを要しないものの、実務上では、「~もって偽計を用いて人の業務を妨害したものである。」などと記載することが多くみられます。
3.告訴事実の解説※住所・氏名・施設名等は仮名・仮称とする。
偽計業務妨害罪
被告訴人は、令和8年4月10日頃から同年4月12日までの間(※1)、約3万回にわたり、埼玉県所沢市北有楽町〇丁目〇番〇号先歩道上(※2)に設置された公衆電話ほか数カ所の公衆電話から東京都東村山市栄町〇丁目〇番〇号第5久米川ビル2階小平建設株式会社(※2)に繰り返し電話をかけ、同社従業員小平太郎らに、取引先からの業務に関する電話であると思わせて受話器を取って対応させ、その都度、直ちに送話器を戻して通信を一方的に終了させることを繰り返し、その間、同社の前記電話の発着信を不能にして(※3)、前記小平ら同社従業員の正常な事務の遂行を妨げて同社の業務に支障を生じさせ(※4)、もって偽計を用いて人の業務を妨害したものである。
※1→被害に遭った瞬間に正確な時計を見ていた等の特殊事情がない限り、「頃」を付けて記載します。また犯行状況を映した防犯カメラ画像があれば強力な証拠となります。時間をある程度特定することで警察が防犯カメラデータ取集に要する手間が必然と減ることと思います。
※2→警察署への告訴状や被害届に記載する住所については住居表示どおりに記載します。芝久保町●ー●ー●等と略してはいけません。番地なのか番なのか等、正式な住居表示については自治体に確認すると教えてくれます。
また犯行場所が学校や施設などの建物内である場合には、その施設の正式名称を記載します。
※3→本罪の行為態様は、虚偽の風説を流布する場合と偽計を用いる場合とがあるので、いずれの態様であるか及びその態様を記載する必要があります。
※4→人の信用なのか人の業務なのかを分かるように記載します。
4.信用毀損・業務妨害罪で告訴する際の注意点
(1)成立要件
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、あるいは、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害することにより成立します。
(2)証拠収集の重要性
- 録音・録画
- メッセージの保存
- どのくらいの時間、業務が妨害されていたのか、記録に残しておきましょう。
証拠がなければ、警察の捜査が進みにくくなる場合があります。
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5.まとめ
具体的な状況を細かく記載し、告訴状に説得力を持たせましょう。証拠の整理と適切な事実の記載が、告訴状を受理させるための重要な要素です。

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