観念的競合と牽連犯の違いをわかりやすく解説
刑法には、一つの行為が複数の犯罪に関係する場合の処理方法として、「観念的競合」と「牽連犯」という重要な概念があります。
どちらも複数の罪が成立し得るが、処罰は原則1つにまとめられる点が共通していますが、成立要件や考え方は異なります。
この記事では、両者の違い・要件・具体例を整理して解説します。

1・観念的競合とは
1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合をいい、刑法54条1項前段が根拠です。
ポイント
- 行為は物理的に1つ
- しかし法律上は複数の犯罪が成立
- 最も重い刑のみで処断
具体例
- 1発の銃弾で2人を死亡させた → 殺人罪が2個成立
- 警察官を殴った→公務執行妨害罪と暴行罪が成立
このように行為が一回でも犯罪評価は複数になるのが特徴です。
2・牽連犯とは
複数の行為が、手段と目的など密接な関係にある場合をいい、刑法54条1項後段が根拠です。
成立要件
単に複数犯罪があれば足りず、次の関係が必要です。
- 手段と目的の関係
- 原因と結果の関係
- 通常一連と評価される関係
つまり、「犯罪Aをするために犯罪Bをした」という構造が必要です。
具体例
- 住居侵入して窃盗 → 侵入罪+窃盗罪
この場合も最も重い罪で処断されます。
3・観念的競合と牽連犯の違い(比較表)
| 項目 | 観念的競合 | 牽連犯 |
| 行為数 | 1個 | 複数 |
| 関係 | 同一行為が複数罪に該当 | 手段・目的などの関係 |
| 典型例 | 1発の銃弾で複数人死亡 | 侵入して窃盗 |
| 処罰 | 最も重い刑 | 最も重い刑 |
判断基準のコツ
- 行為が1回か → 観念的競合
- 行為が複数か → 牽連犯検討
4・なぜ一罪として扱うのか(制度趣旨)
両制度の目的は共通しています。
✔ 刑罰の過度な重複を防ぐ
✔ 行為全体を一体として評価する
もし全部を別罪で足し算すると
→ 刑が極端に重くなる
→ 刑罰バランスが崩れる
そのため法律は、「一体評価して一罪として処理する」仕組みを採用しています。
5・実務での見分け方
実務判断では次の順で考えると整理しやすいです。
① 行為は物理的に何個か
② 罪同士に手段目的関係があるか
③ 同一行為評価が可能か
といった形です。
現役の警察官でも、観念的競合と牽連犯の違いについて、即答できる人は少ないと思います
6・まとめ
凄く簡潔にまとめていくと、下記のように
- 観念的競合=1行為で複数罪成立
- 牽連犯=複数行為だが密接関係あり
- どちらも最も重い刑で処断
ということになります。
現役の刑事などの捜査権を持つ機関であれば、観念的競合・牽連犯などについて知識が必要にはなってきますが、一般の方が犯罪の被害に遭った場合には、特に気にする必要はありません。
被害に遭った旨を警察に説明し、その犯罪が
- 何罪に該当するのか
- 観念的競合なのか
- 牽連犯なのか
などを調べるのは警察です。
犯罪の被害に遭った時、まずは警察に相談しましょう。
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