犯罪事実の記載方法とは?作成時に注意すべき重要ポイントを解説

刑事手続において作成される書面では、「犯罪事実」の記載方法が極めて重要です。記載内容が不十分または不適切だと、手続の適法性や証拠価値に影響する可能性があります。本記事では、犯罪事実を記載する際の基本原則と実務上の注意点を解説します。
1・犯罪事実は「できる限り具体的に特定する」
犯罪事実を記載する際は、可能な限り、日時・場所・方法 を明確にし、対象となる事実を特定する必要があります。
少なくとも、他の犯罪事実と区別できる程度の具体性は必須です。
ただし、捜査初期段階では情報が不足していることも多く、例えば
- 犯行日時が不明
- 正確な場所が未特定
といったケースは珍しくありません。
このような場合は、現時点で判明している範囲で記載すれば足ります。
2・捜査段階によって求められる具体性は変わる
犯罪事実の特定レベルは、捜査の進行に応じて変化します。
例えば、
- 初期段階:概要レベルの記載でも可 ※告訴・告発の際には、ある程度詳細に記載することが必要です。
- 被疑者特定・逮捕段階:より詳細な記載が必要
つまり、手続の進行に応じて、記載内容の精度も引き上げる必要があります。
3・不要な犯罪事実を含めないよう注意
犯罪事実の記載では、意図しない別罪名が含まれてしまう表現に注意が必要です。
例えば、窃盗罪のみで犯罪事実を書こうとした際に
「被疑者は○○宅に侵入し、金庫を壊して現金を窃取した」
このように書くと、窃盗だけでなく
- 住居侵入罪
- 器物損壊罪
まで含まれると解釈される可能性がありますので、必要な犯罪事実だけを正確に表現することが重要です。
4・法的評価ではなく「事実」を書く
犯罪事実欄は、法律的な結論を書く場所ではありません。
❌ 不適切例→「被疑者は窃盗罪を犯した」
⭕ 適切例→「被疑者は○月○日頃、○○において、○○を持ち去った」
つまり、 評価ではなく客観的事実を書く
ことが原則です。
※上記は簡易的な一例になります。弊所で告訴状作成依頼をお受けした際は、犯罪事実(告訴事実)の書き方が不適切であるといった理由での不受理を徹底的に排除するために全力を尽くします。
5・まとめ
犯罪事実の記載で押さえるべきポイントは次の4点です。
- できる限り具体的に特定する
- 捜査段階に応じて詳細化する
- 不要な犯罪事実を含めない
- 法律評価ではなく事実を書く
これらを守ることで、実務上適切かつ誤解のない書面作成が可能になります。
